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更新日:2025年1月28日
特定施設や除害施設に該当する施設を設置して下水道を使用する者は、下水道法や浜松市下水道条例に基づく届出義務や水質の遵守義務などが課せられます。
詳細については、次の「公共下水道と事業場排水」をご参照ください。
特定施設 |
人の健康や環境に対し、被害を発生させるおそれのある物質を含む汚水や廃液を排出する施設で、水質汚濁防止法とダイオキシン類対策特別措置法で定められたもの |
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特定事業場 |
特定施設を設置している事業場 |
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除害施設 |
下水道法や浜松市下水道条例で定められた下水の水質基準(下水排除基準)を超過しないように、下水道に汚水を排出する前に、汚水の処理を行う設備 |
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除害施設必要事業場 |
除害施設が必要な事業場 |
特定施設や除害施設を設置したり、変更したりする際には、届出が必要です。
届出の作成や提出は、事業者の方又は行政書士(注)の方のみ行うことができます。
場合によっては、行政書士法第1条の2第1項及び同法第19条に抵触するおそれがありますので、ご注意ください。
(注)法に別の定めがある場合は除く。
下水道法や浜松市下水道条例では、公共用水域の水質保全と下水道施設の維持管理などの観点から、下水道に流すことのできる下水の水質基準(下水排除基準)を定めています。
事業場から下水道に排水を流す場合は、下水排除基準を遵守する必要があります。基準を超過する下水については、除害施設を設置するなどの対策を講じ、基準を満たす水質にする必要があります。
特定施設や除害施設の設置者は、排除する下水の水質を測定し、その記録を5年間保存しなければなりません。また、下水の水質などについて、本市から報告を求められた場合、報告する義務があります。
詳細については、次の「特定施設の設置者等に係る水質測定義務に関する要綱」をご参照ください。
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