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印鑑登録

印鑑の登録資格

浜松市に住民登録している人。

ただし、15歳未満の人や、成年被後見人は、印鑑の登録はできません。

登録できる印鑑の個数

登録できる印鑑はひとり1個です。また、他の人と印鑑を共有することはできません。

登録印(実印)の目的は、本人および本人の意思を表示することです。意思表示する手段となる登録印鑑が複数存在したり、登録印鑑を共有した場合、意思の同一性が図られないため、「ひとり1個」を原則とし、印鑑の共有を禁止します。

登録できる印鑑とできない印鑑

住民票の氏名・氏・名で刻印されたもの。

外国籍の方は、お持ちの在留カード・特別永住者証明書記載の氏名に記載された文字(アルファベット・漢字)での登録となります。

くわしくは、「登録できる印鑑とできない印鑑」をご確認ください。

手続き

印鑑登録の手続き

紛失、廃止の手続き

汚損した市民カードの交換の手続き

登録印鑑をそのままで、汚損・き損した市民カードを交換する手続き

旧市町村の印鑑登録証を市民カードに交換

旧市町村での印鑑登録は合併後も有効なものとして継続しますが、印鑑登録証は、印鑑登録証明書の交付請求の際などに市民カードに交換いたします。

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