更新日:2024年1月1日
印鑑登録の手続き
受付窓口・時間
- 日本国籍の方で、新たに旧氏を登録し、印鑑登録をする場合
- 外国籍の方で、新たに通称名等を登録し、印鑑登録をする場合
受付時間:午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
すぐに登録ができる場合
以下の2つのうち、いずれかの方法で本人確認ができたとき。
- 本人が来庁し、日本の官公署発行の顔写真が貼付された有効期限内の身分証明書(個人番号(マイナンバー)カード、住民基本台帳カード、運転免許証、パスポート等)を提示する方法。
- 本人が来庁し、浜松市内で印鑑登録をしている人(保証人)が登録申請者本人であることを証明していただく方法。
(これは、保証人になる人が規定の保証書を作成することで証明する方法です。保証書には、登録印の押印と市民カード番号の記入が必要となりますのでご用意ください。
保証書は保証人となる人が記入してください。保証書の様式は、下記「様式のダウンロード」から印刷ができます。)
持ち物
- 登録する印鑑
- 本人確認書類※日本の官公署発行の顔写真が貼付された有効期限内の身分証明書(マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、在留カード、みなし在留カード等)。健康保険証は不可。
- 再登録となる場合は、再登録手数料として350円がかかります。
- 保証人を立てて登録する場合は、保証人本人が記入押印した保証書
登録までに日数がかかる場合
- 本人が来庁したが本人確認ができない場合(日本の官公署発行の顔写真が貼付された有効期限内の身分証明書を所持していない)
- 代理人が来庁し登録申請をする場合
持ち物
- 登録する印鑑
- 再登録となる場合は、手数料として350円がかかります。(市民カード受け取り時)
※代理人が来庁する場合は以下のものも必要です。
- 印鑑登録に関する委任状(登録する本人が記入押印したもの。下記、「様式のダウンロード」から印刷ができます)
登録完了までの流れ
- 窓口で申請する。(代理人の場合は本人が記入押印した印鑑登録に関する委任状の持参が必要です。)
- 登録申請された区役所区民生活課から「照会書」を登録申請者の住所地に転送不要で郵送いたします。
※照会書が届くまでに2日以上(郵便事情により変動あり)かかるため、お早目に手続きしてください。
- 照会書が届いたら、書類の回答書欄に必要事項を登録申請者が記入し、再度窓口に持参する。➡登録完了
- 回答書の持参は代理の人でも可能です。(回答書にある委任状の記入が必要です。)
- 詳しくは登録申請された窓口でご説明いたします。
様式のダウンロード
その他
現在印鑑登録中の方で再登録ご希望の方は、「印鑑やカードの紛失・印鑑登録の廃止の手続き」もご覧ください。