更新日:2024年12月18日
登録できる印鑑とできない印鑑
登録できる印鑑
住民票の氏名・氏・名で刻印されたもの。
外国籍の方は、お持ちの在留カード・特別永住者証明書記載の氏名に記載された文字(アルファベット・漢字)での登録となります。
外国籍の方が登録できる印鑑の文字
- 国籍が漢字圏(韓国、朝鮮、中国、台湾)の人
アルファベット、漢字【ただし、住民票(在留カード等)に漢字氏名が記載されている必要があります。】
- 国籍が非漢字圏(上記以外の国籍)の人
アルファベット、カタカナ
住民票に通称を登録している方は、通称で刻印された印鑑も登録できます。
氏名のカタカナ表記(非漢字圏の方のみ登録可)や通称は、あらかじめ登録手続きが必要です。この登録には必要な持ち物等がありますので、事前にお問い合わせください。
このほか以下のような取扱いとなっております。ご不明な点は、お問い合わせください。
そのほかの取り扱い
素材
登録できないもの
- ゴム印などの変形しやすい素材
- 朱肉を使わないタイプの印
大きさ
登録できないもの
- 一辺の長さが8ミリの正方形に納まるもの(小さすぎる)
- 一辺の長さが25ミリの正方形に納まらないもの(大きすぎる)
文字の組合わせ
登録できるもの
- 山田太郎を例にすると「山田太郎」「山田」「太郎」
- 「之印」「の印」「章」「之章」を「氏名」のあとに加えたもの
登録できないもの
- 氏名(外国人住民にあっては、通称又は片仮名表記を含む)以外の事項を表しているもの
(例)職業、資格、屋号等を加えたもの、模様や家紋等を付したもの
- 外国人住民にあっては、氏名の頭文字のみで彫られたものや、「氏名」・「漢字併記」・「通称」・「氏名のカタカナ表記」を混ぜ合わせたもの。
(例)SMITH JOHN HAMAMATSUさんの場合
登録している通称・・・浜松 ジョン
登録しているカタカナ表記・・・スミス ジョン ハママツ
氏名をすべて頭文字で表しているので登録不可
カタカナ表記と通称が混ざっているので登録不可
字体
登録できるもの
- 新字体と旧字体、誤字・俗字と正字は同じ文字とみなします。
(例)峰
峯、浜
濱、竜
龍、辺
邊
- 変体仮名をひらがなに替えたもの
(例)ゑ
え
登録できないもの
- 氏名(外国人住民にあっては、通称又はカタカナ表記を含む)の文字を別の文字に替えて表したもの。
- ひらがなを変体仮名に替えたもの。漢字をひらがなにしたものなども登録できません。
- 在留カードに記載されていない文字で表したもの。(例)在留カードの文字「云」を「雲」で彫ったもの。
- 住民基本台帳に記録されている文字と判断できないもの。
- 極端に図案化し、社会通念上本人の名前を表していないもの
その他登録できないもの
- 機械彫り又は流し込みプレス等により、大量に同一の物が生産されているもの(いわゆる三文判)
- 摩耗やき損により印影が鮮明に写らないもの
- 枠が4分の1以上欠けているもの
- 文字が欠けているもの
- 印鑑の長さが極端に短く押印が困難なもの
- 外枠のないもの
- 指輪印
- 住民基本台帳に記録されている文字と判断できないもの
- 極端に図案化し、社会通念上本人の名前を表していないもの
- 白文印鑑(凹凸が逆に彫られたもの)