緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

更新日:2022年5月25日

浜松市区再編(案)(3)

2 再編後のサービス提供体制・住民自治の姿

(1)地域拠点の名称、位置、業務内容等

区再編後も現在の行政サービス提供体制を維持

区役所・行政センターの組織

  • 区役所とならない旧区役所庁舎を「行政センター」として、区役所と同じサービスを提供します。

引き続き区役所とする場合(現在の中区・浜北区・天竜区役所庁舎)

区役所から行政センターに変わる場合(現在の東区・西区・南区・北区役所庁舎)

各課の主な業務内容
区振興課:防災、要望受付、コミュニティ支援等
区民生活課:戸籍、住民基本台帳、その他市民窓口業務等
まちづくり推進課:地域振興、スポーツ振興、生涯学習等(※東・南区役所では区民生活課で実施)

 

  • 区役所の社会福祉課、長寿保険課などは本庁組織の「福祉事業所」に、健康づくり課は「保健センター」に再編し、引き続き区役所や行政センターなどで現在と同様のサービスを提供します。

 

 

  • 現在、「協働センター」には同一の名称で「第1種」と「第2種」の2つの区分があり、取り扱う業務の範囲が異なっています。分かりにくさを解消するため、第1種協働センターの名称を「支所」に変更します。
  • 支所についても、現在の第1種協働センター庁舎でこれまでどおりの業務を取り扱います。
  • 協働センター、ふれあいセンター、市民サービスセンターの機能や取扱業務はこれまでと同じで、変更はありません。

地域拠点の業務内容についてのポイント

行政センターで全ての業務が行えるのか?区役所に行かなければならないものはないか?

(市の考え方)

  • 区役所に行かなければならないものについて、区長との面談・要望(要望書の提出など)、区役所で開催される会議への出席(区協議会への出席、傍聴など)、区役所の課への物品納入や業務委託などに関する区役所職員との打ち合わせが想定されます。
  • 区長との面談や区役所の職員との打ち合わせについては、オンラインでの実施や、会議の開催場所を区役所に固定せず、行政センター等で巡回開催するなど、区役所へ行く必要がない手法について検討していきます。
  • また、オンラインでの行政手続きやタブレット等を活用したリモート(遠隔)の相談窓口など、区役所などへ出向かずにサービスをご利用いただく手法や、アウトリーチ(職員が出向いて相談を受けたり申請手続きなどを行うこと)の手法についても検討していきます。

<前へ__次へ>
行政区の再編についてのページへ


 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所市民部市民協働・地域政策課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2094

ファクス番号:053-457-2750

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?