更新日:2023年12月6日
住所を変える手続き(広報はままつ臨時号・区再編ガイドブック やさしい日本語版)
区の名前が変わっても住所を変える手続きはほとんどの場合必要ありません
下線の場合は必要になることがあります
住所を変える手続きが必要ないおもなもの(市の窓口で取り扱っているもの)

住所を変える手続きが必要ないおもなもの(市の窓口で取り扱っているもの)

※問い合わせ先電話番号

住所を変える手続きが基本的に必要ないおもなもの(市の窓口ではないところで取り扱っているもの)

住所を変える手続きが基本的に必要ないおもなもの(市の窓口では取り扱っているもの)

行政区設置証明書
2024(令和6)年1月1日に区が変わることで、浜松市内の町字が中央区、浜名区、天竜区のどこになるかを証明するものです。住所を変える手続きをするときは、住所を変える手続きの(注3)ほかにも行政区設置証明書が必要な場合があります。それぞれの窓口にきいてください。
証明書を出すとき
2024(令和6)年1月4日(木)から(土・日曜日、祝日、年末年始はお休み)
申し込むところ
区役所(区振興課・区民生活課)、行政センター、支所、協働センター、ふれあいセンター、市民サービスセンターの窓口(一部をのぞく)のほか、郵便での申し込み、電子での申し込み(はままつスマート申請)ができます。
手続きにかかるお金
無料(郵便・電子で申し込むときは郵送するお金がかかります)
問い合わせ先
文書行政課【電話】053-457-2246
各種申請(窓口・郵便・電子)のくわしいことは、市のホームページにのっています。
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/gyousei/sinsei/consolidation/consolidation.html