緊急情報
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更新日:2021年10月6日
緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は、高齢者虐待(身体的虐待)とみなされ、関係法令に基づき、改善勧告、改善命令等各種処分の対象となります。
1.切迫性
利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
2.非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
3.一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
平成30年4月から、身体拘束実施者の有無に関わらず、「身体的拘束適正化検討委員会」の開催、「身体的拘束等の適正化のための指針」の整備及び「研修の実施」が義務付けられました。
災害により施設が被災(建物・ライフライン・人的被害)した場合は、被災状況報告書を施設所在地の各区役所長寿保険課に速やかに提出してください。
報告先:各区長寿保険課FAX番号
中区459-0323・東区424-0212・西区597-1210・南区425-1569・北区523-1928・浜北区585-2137・天竜区922-0321
下記に該当する事故等が発生した場合には、高齢者福祉課又は各区役所長寿保険課へ、Eメール又はFAXにて報告書を提出してください。
次の規模の感染症・食中毒が発生した場合は、保健所担当課及び事業所・施設が所在する区の長寿保険課へ報告してください。
老人福祉法による届出等の各種様式をダウンロードできます。
なお、届出には、添付書類が必要な場合があります。ご不明な点は、高齢者福祉課施設福祉グループへお問い合わせください。
様式名 |
該当事業・施設 |
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第1号 |
老人居宅生活支援事業を開始する場合に必要な届です。 |
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第2号 |
老人居宅生活支援事業開始届の届出事項を変更する場合に必要な届です。 |
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第3号 |
老人居宅生活支援事業を廃止又は休止する場合に必要な届です。 |
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第4号 |
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、在宅介護支援センターを設置する場合に必要な届です。 |
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第5号 |
老人デイサービスセンター等設置届の届出事項を変更する場合に必要な届です。 |
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第6号 |
老人デイサービスセンター等を廃止又は休止する場合に必要な届です。 |
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第7号 |
養護老人ホーム、特別養護老人ホームを設置する場合に必要な認可申請です。 |
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第8号 |
養護老人ホーム等設置認可申請の申請事項を変更する場合に必要な届です。 |
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第8号の2 | 養護老人ホーム等設置者名称等変更届(Word:17KB) | 養護老人ホーム等の設置者及び施設長を変更する場合に必要な届です。 |
第9号 |
養護老人ホーム等の事業を開始する場合に必要な届です。 |
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第10号 |
養護老人ホーム等の廃止、休止及び定員の変更をする場合に必要な認可申請書です。 |
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第11号 |
有料老人ホームを設置する場合に必要な届です。 |
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第12号 |
有料老人ホーム設置届の届出事項を変更する場合に必要な届です。 |
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第13号 |
有料老人ホームを廃止又は休止する場合に必要な届です。 |
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