緊急情報
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更新日:2024年9月19日
緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他利用者の行動を制限する行為は、高齢者虐待(身体的虐待)とみなされ、関係法令に基づき、改善勧告、改善命令等各種処分の対象となります。
1.切迫性
利用者本人または他の利用者等の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高いこと。
2.非代替性
身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する介護方法がないこと。
3.一時性
身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。
平成30年4月から、身体拘束実施者の有無に関わらず、「身体的拘束適正化検討委員会」の開催、「身体的拘束等の適正化のための指針」の整備及び「研修の実施」が義務付けられました。
災害により施設が被災(建物・ライフライン・人的被害)した場合は、被災状況報告書を施設所在地の長寿支援課・長寿保険課に速やかに提出してください。
報告先:長寿支援課・長寿保険課FAX番号
中央福祉事業所長寿支援課高齢者福祉グループ(旧中区長寿保険課):459-0323
中央福祉事業所長寿支援課東高齢者福祉グループ(旧東区長寿保険課):424-0212
中央福祉事業所長寿支援課西高齢者福祉グループ(旧西区長寿保険課):597-1210
中央福祉事業所長寿支援課南高齢者福祉グループ(旧南区長寿保険課):425-1569
浜名福祉事業所長寿保険課北長寿支援グループ(旧北区長寿保険課):523-1928
浜名福祉事業所長寿保険課高齢者福祉グループ(旧浜北区長寿保険課):585-2137
天竜福祉事業所長寿保険課高齢者福祉グループ(旧天竜区長寿保険課):922-0321
下記に該当する事故等が発生した場合には、高齢者福祉課又は各区役所長寿支援課等へ、Eメール又はFAXにて報告書を提出してください。
重要事項説明書等に施設の所在地や苦情の受付先といった旧区名の表記を変更する場合に、それのみを理由とした変更届の提出は不要です。他の届出事項を変更する際に、併せて変更していただく形で差し支えありません。
介護保険サービスを提供する事業に関する届出について、老人福祉法上の老人居宅生活支援事業及び老人デイサービスセンター等の開始、変更等の届出と介護保険法上の指定居宅サービス事業所の指定、変更等の申請又は届出それぞれの手続きが必要でした。
しかし、「平成26年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年1月30日閣議決定)により、令和5年4月1日から浜松市では申請書を介護保険法上の申請又は届出を一本化します。
ただし、以下の場合は引き続き届出が必要となります。
第19号様式社会福祉事業変更・廃止届(Word:22KB)
なお、届出には、添付書類が必要な場合があります。ご不明な点は、高齢者福祉課施設福祉グループへお問い合わせください。
様式名 |
該当事業・施設 |
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第1号 |
老人居宅生活支援事業を開始する場合に必要な届です。 |
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第2号 |
老人居宅生活支援事業開始届の届出事項を変更する場合に必要な届です。 |
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第3号 |
老人居宅生活支援事業を廃止又は休止する場合に必要な届です。 |
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第4号 |
老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、在宅介護支援センターを設置する場合に必要な届です。 |
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第5号 |
老人デイサービスセンター等設置届の届出事項を変更する場合に必要な届です。 |
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第6号 |
老人デイサービスセンター等を廃止又は休止する場合に必要な届です。 |
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第7号 |
養護老人ホーム、特別養護老人ホームを設置する場合に必要な認可申請です。 |
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第8号 |
養護老人ホーム等設置認可申請の申請事項を変更する場合に必要な届です。 |
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第8号の2 | 養護老人ホーム等設置者名称等変更届(Word:31KB) | 養護老人ホーム等の設置者及び施設長を変更する場合に必要な届です。 |
第9号 |
養護老人ホーム等の事業を開始する場合に必要な届です。 |
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第10号 |
養護老人ホーム等の廃止、休止及び定員の変更をする場合に必要な認可申請書です。 |
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第11号 |
有料老人ホームを設置する場合に必要な届です。 |
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第12号 |
有料老人ホーム設置届の届出事項を変更する場合に必要な届です。 |
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第13号 |
有料老人ホームを廃止又は休止する場合に必要な届です。 |
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