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更新日:2022年1月31日

身体的拘束適正化検討委員会の設置など所要の整備について

平成30年4月から、身体拘束実施者の有無に関わらず、「身体的拘束適正化検討委員会」の開催、「身体的拘束等の適正化のための指針」の整備及び「研修の実施」が義務付けられました。

「身体的拘束適正化検討委員会」について

「身体的拘束適正化検討委員会」とは身体的拘束等の適正化のための対策を検討する委員会であり、幅広い職種(例えば、施設長、事務長、医師、看護職員、支援員、生活相談員)により構成してください。

構成メンバーの責務及び役割分担を明確にするとともに、専任の身体的拘束等の適正化対応策を担当する者を決めておくことが必要です。

なお、身体的拘束適正化検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要ですが、事故防止委員会及び感染対策委員会については、関係する職種等が身体的拘束適正化検討委員会と相互に関係が深いと認められることから、これと一体的に設置・運営することも差し支えありません。

身体的拘束適正化検討委員会の責任者はケア全般の責任者であること、また、身体的拘束適正化検討委員会には、第三者や専門家を活用することが望ましく、その方策として、精神科専門医等の専門医の活用等が考えられます。

各施設において、報告、改善のための方策を定め、周知徹底する目的は、身体的拘束等の適正化について、施設全体で情報共有し、今後の再発防止につなげるためのものであり、決して従業者の懲罰を目的としたものではないことに留意することが必要です。

具体的には、次のようなことが想定されます。

  1. 身体的拘束等について報告するための様式を整備すること。
  2. 施設の従業者は、身体的拘束等の発生ごとにその状況、背景等を記録するとともに、1.の様式に従い、身体的拘束等について報告すること。
  3. 身体的拘束適正化検討委員会において、2.により報告された事例を集計し、分析すること。
  4. 事例の分析に当たっては、身体的拘束等の発生時の状況等を分析し、身体的拘束等の発生原因、結果等をとりまとめ、当該事例の適正性と適正化策を検討すること。
  5. 報告された事例及び分析結果を従業者に周知徹底すること。
  6. 適正化策を講じた後に、その効果について評価すること。

「身体的拘束等の適正化のための指針」の整備について

「身体的拘束等の適正化のための指針」には、次のような項目を盛り込むこととしてください。

  1. 施設における身体的拘束適正化に関する基本的考え方
  2. 身体的拘束適正化検討委員会その他施設内の組織に関する事項
  3. 身体的拘束等の適正化のための職員研修に関する基本方針
  4. 施設内で発生した身体的拘束等の報告方法等のための方策に関する基本方針
  5. 身体的拘束等発生時の対応に関する基本方針
  6. 入所者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針
  7. その他身体的拘束等の適正化の推進のために必要な基本方針

「研修の実施」について

施設の従業者に対する身体的拘束等の適正化のための研修の内容としては、身体的拘束等の適正化の基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに、当該施設における指針に基づき、適正化の徹底を行うものとしてください。

職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要です。

また、研修の実施内容についても記録することが必要です。研修の実施は、職員研修施設内での研修で差し支えありません。

参考資料等

身体拘束ゼロへの手引き(厚生労働省)(PDF:3,265KB)

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について(抄)(PDF:61KB)

特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準について(抄)(PDF:62KB)

軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準について(抄)(PDF:61KB)

有料老人ホームの設置運営標準指導指針について(抄)(PDF:28KB)

 

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