緊急情報
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更新日:2024年4月2日
高齢者の心身の状況等により日常生活に支障をきたし、住宅を改造する場合の費用の一部を補助します。
※申請をご希望される方は、着工前に福祉事業所担当窓口までお問い合わせください。
※上記の要綱内に申請様式を参考として掲載していますが、必ず市の窓口への相談後に作成してください。
※高齢者住宅改造費補助金が年度内に予算上限に到達した場合には、申請受付を終了します。
次に掲げる要件のすべてに該当する方。
次に掲げる既存住宅の住宅設備を在宅の高齢者に適するように改造するために必要な経費。
※着工前に申請しないと助成の対象とならないため、事前の申請が必要です。
※高齢者が日常生活にきたしている支障の程度や生活状況などに応じて、対象となる工事は異なります。
※介護保険制度及び浜松市重度身体障害者住宅改造費補助金(以下「他制度」という。)の制度の適用を優先します。(介護保険制度の類似事業等を参照)
補助金額=(補助対象経費×補助率1/2)-他制度による補助額
※上記()内の限度額は75万円。ただし、厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号に基づく地域)にあっては、100万円を限度額とします。
※他制度と併用する場合は、他制度により補助を受けることとなる額を差し引くものとし、既に他制度により補助を受けた実績がある場合は、その額を差し引くものとします。
※補助は対象者1人に対し1回となります。
各福祉事業所担当窓口
お問い合わせ
各福祉事業所 担当窓口
〇中央福祉事業所 長寿支援課
中央区役所内/電話番号:053-457-2062
東行政センター内/電話番号:053-424-0186
西行政センター内/電話番号:053-597-1164
南行政センター内/電話番号:053-425-1542
〇浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内/電話番号:053-585-1123
北行政センター内/電話番号:053-523-1144
〇天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内/電話番号:053-922-0130
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