緊急情報

サイト内を検索
ホーム > 健康・医療・福祉 > 福祉 > 介護保険 > 在宅で受けられるサービス

ここから本文です。

更新日:2019年12月12日

在宅で受けられるサービス

在宅で受けられるサービスには「自宅で受けるサービス」、「日帰りで受けるサービス」、「短期間宿泊して受けるサービス」、「みなさんと一緒に受けるサービス」、「住宅を住みやすくするサービス」、「地域密着型サービス」などがあります。
サービスを利用するには

  1. サービス計画の作成を依頼します。認定区分により、依頼先は以下のとおりとなります。
    • 要介護認定を受けた方・・・指定居宅介護支援事業者
    • 要支援認定を受けた方・・・各地区の地域包括支援センター
  2. それぞれのサービス計画に基づいて、サービスを利用します。

 

自宅で受けるサービス

訪問介護/介護予防訪問サービス/生活支援訪問(ホームヘルプ)

ホームヘルパーなどが家庭を訪問して行うサービスで、提供するサービス内容により「身体介護サービス」と「生活援助サービス」と「通院等乗降介助サービス」の3つに分かれます。
◆身体介護サービス
食事、排せつ、衣服の着脱、身体の清拭、整髪などの介助。
◆生活援助サービス
調理、洗濯、掃除、買い物など
◆通院等乗降介助サービス
通院等のための乗車・降車介助サービス
※車の乗降に介助が必要で、要介護1~5の認定を受けた方が対象です。要支援1、要支援2、事業対象者の認定を受けた方は対象外となります。

訪問看護/介護予防訪問看護

訪問看護ステーションなどの看護師などが家庭を訪問し、主治医の指示に基づいて療養上の世話や必要な診療の補助を行います。

福祉用具貸与/介護予防福祉用具貸与

  • 特殊寝台
  • 特殊寝台付属品(マットレスなど)
  • 床ずれ防止用具(エアーマットなど)
  • 車いす
  • 車いす付属品
  • 手すり
  • 歩行器
  • 歩行補助つえ
  • 体位変換器
  • 移動用リフト
  • スロープ
  • 認知症老人徘徊感知機器
  • 自動排せつ処理装置

※貸与される福祉用具は取り付け工事を伴わない、取り外しの可能なものです。
※要介護度により、下記の福祉用具は原則として保険給付の対象となりません。ただし、状態像によっては保険給付 の対象となる場合があります。
【要支援1・2、要介護1】車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト
【要支援1・2、要介護1・2・3】自動排せつ処理装置

訪問入浴介護/介護予防訪問入浴介護

寝たきりのお年寄りなどの家庭を、入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。看護師などが健康チェックも行います。

訪問リハビリテーション/介護予防訪問リハビリテーション

理学療法士・作業療法士が家庭を訪問して、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行います。

夜間対応型訪問介護

夜間に定期的な巡回サービスや、臨時のサービスを行います。

定期巡回・臨時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じて、定期的な巡回と臨時の通報により居宅を訪問してもらい、入浴、排せつ、食事などの介護や、日常生活上の緊急時の対応などが受けられます。

居宅療養管理指導/介護予防居宅療養管理指導

医師、歯科医師、薬剤師などが通院困難な方の家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。

 組み合わせて利用するサービス

小規模多機能型居宅介護/介護予防小規模多機能型居宅介護

通いを中心として、訪問・泊まりを組み合わせたサービスを行います。

看護小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護と訪問看護を組み合わせることで、通所・訪問・短期間の宿泊で介護や医療・看護のケアが受けられます。

日帰りで受けるサービス

通所介護/介護予防通所サービス(デイサービス)/地域密着型通所介護

デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。

通所リハビリテーション/介護予防通所リハビリテーション(デイケア)

医療施設や介護老人保健施設などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションなどが受けられます。
介護保険の認定を受けられなかった方(非該当・自立と認定された方)でも虚弱等の理由により支援が必要な方には、地域支援事業の介護予防事業のサービスが受けられることがあります。
詳しくは各区役所高齢者福祉担当課へお問い合わせください。

 認知症対応型通所介護/介護予防認知対応型通所介護

認知症の方が、デイサービスセンターなどに通い、食事、入浴の提供や、レクリエーションなどが受けられます。

短期間宿泊して受けるサービス

短期入所生活介護/介護予防短期入所生活介護、短期入所療養介護/介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)

短期間施設に宿泊しながら介護や機能訓練などを受けることができます。
※日常生活上の介護を受ける「生活介護」と、医療上のケアを含む介護を受ける「療養介護」の2種類があります。
※連続した短期入所サービスの利用は30日までです。
※短期入所サービスの利用日数は、要介護認定期間の概ね半数を超えないようにします。(利用者の心身の状況などにより、特に必要と認められる場合を除きます)

 

みなさんと一緒に受けるサービス

特定施設入居者生活介護/介護予防特定施設入居者生活介護

有料老人ホームなどに入所している方も、要介護認定・要支援認定を受ければ、必要な介護サービスを受けられます。

認知症対応型共同生活介護/介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)

認知症の状態にあり、要支援2、要介護1~5の認定を受けた方が5~9人で共同生活をし、家庭的な雰囲気の中で、介護スタッフによる食事、入浴、排せつなどの日常生活の支援や機能訓練などが受けられます。

地域密着型特定施設入居者生活介護

介護専用型で、定員29名以下の地域密着型特定施設です。

 地域密着型介護老人福祉施設

定員29名以下の特別養護老人ホームです。

 住宅を住みやすくするサービスなど

 特定福祉用具販売/特定介護予防福祉用具販売

排せつや入浴に使われる用具の購入費を支給します。
※要介護状態区分にかかわらず、利用できる上限額は10万円です。(購入費の1割、2割または3割が自己負担となります)期間は毎年4月から翌年3月の1年間です。

  • 腰掛便座(ポータブルトイレ)
  • 移動用リフトのつり具
  • 簡易浴槽
  • 入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり等)
  • 自動排せつ処理装置の交換可能部品

 住宅改修費支給/介護予防住宅改修費支給

家庭での手すりの取り付けや段差の解消などの小規模な改修の費用を支給します。
※要介護状態区分にかかわらず、改修時に住んでいる住居について利用できる上限額は20万円です。(改修費の1割、2割または3割が自己負担となります)
※住宅改修は事前申請が必要です。改修前に、ケアマネジャーへ相談してください。

  • 廊下や階段、浴室などへの手すりの設置
  • 段差解消のためのスロープ設置
  • 滑り防止のための床材や通路面の変更
  • 引き戸への扉の取り替え
  • 洋式便器への取り替え

 



上記制度以外にも60歳以上の方のいる世帯や、60歳未満で身体に障害をお持ちの方は住宅改造費の支給を受けられる場合があります。また、介護保険の住宅改修との併用も可能ですのでお問い合わせください。

  • 60歳以上の高齢者のいる世帯・・・各区役所高齢者福祉担当課へ
  • 身体に障害をお持ちの方・・・各区役所障害福祉担当課へ

 

 

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部介護保険課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2374

ファクス番号:053-450-0084

○各区役所担当窓口
中央区(長寿支援課/電話番号:053-457-2324)
浜名区(長寿保険課/電話番号:053-585-1122)
天竜区(長寿保険課/電話番号:053-922-0065)

○各行政センター担当窓口
東行政センター(電話番号:053-424-0184)
西行政センター(電話番号:053-597-1119)
南行政センター(電話番号:053-425-1572)
北行政センター(電話番号:053-523-1144)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?