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更新日:2024年4月8日

介護予防・日常生活支援総合事業に関する住民主体サービス補助金について

介護予防・日常生活支援総合事業に関する住民主体サービス補助金

浜松市では、高齢者等が地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため、介護予防・日常生活支援総合事業の介護予防・生活支援事業対象者(※)に住民主体サービスを提供する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。

下記のいずれかに該当し、ケアマネジメントによりサービスの利用が必要とされた高齢者

  • 介護保険制度による要支援1、2の認定を受けている人
  • 事業対象者(基本チェックリスト該当者)
  • 介護保険制度による要介護1~5の認定を受けている人で、要介護認定を受ける前から継続的に住民主体サービスを利用している人(継続利用要介護者)

補助対象団体

次の条件1及び2に該当する団体

(条件1)次のいずれかに該当する市内の団体

  • 町又は字その他市内の一定区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体
  • 地区社会福祉協議会
  • 特定非営利活動法人
  • ボランティア団体(市内のいずれかのボランティア連絡協議会加盟団体に限る。)
  • 上記の他、市長が適当であると認める団体

(条件2)次のいずれにも該当する市内の団体

  • 市内で住民主体サービスを実施予定又は実施していること
  • 市税を完納していること
  • 納税義務者に対して給与の支払をする者にあっては、市民税及び県民税の特別徴収義務者として指定されていること又は指定されていないことについて正当な理由があること
  • 暴力団等の反社会的勢力と関係を有していないこと

補助対象サービスの内容

訪問サービス

掃除、洗濯、買い物、調理等の日常生活の援助。

ただし、要支援者、事業対象者及び継続利用要介護者1人あたり月1回以上サービス提供し、団体として月に4回以上のサービス利用が見込まれること。

通所サービス

趣味活動、交流、体操、運動等の自主的な通いの場の提供。

ただし、登録人数が10人以上(中山間地域については5人以上)であり、要支援者、事業対象者及び継続利用要介護者1人あたり月1回以上サービス提供し、団体として月2回以上実施すること。

移動支援サービス(ア)

通院等の送迎前後の付き添い支援。

ただし、要支援者、事業対象者及び継続利用要介護者1人あたり月1回以上サービス提供し、団体として月に4回以上のサービス利用が見込まれること。

移動支援サービス(イ)

異なる団体が実施する通所サービス会場への送迎。

ただし、要支援者、事業対象者及び継続利用要介護者1人あたり月1回以上サービス提供し、団体として月に4回以上のサービス利用が見込まれること。

ただし、次のいずれかに該当する場合は、補助対象となりません。

  • 実施の全部を第三者に委託する場合
  • 営利を目的とする場合
  • 特定の政治、宗教又は選挙活動を目的とする場合
  • 公序良俗に反するおそれがあると認めた場合
  • 市の他の助成制度による財政的支援を受けた、又は受ける見込みのある場合
  • 国、他の地方公共団体の助成制度による財政的支援を受けた、又は受ける見込みのある場合

補助対象経費

謝礼金

サービス提供のコーディネート(利用に関する相談受付、連絡調整等)を行うボランティアに係る謝礼金や直接要支援者等に対しサービスを提供するボランティアに係る謝礼金。

ただし、ボランティア1人あたり500円/回を限度とする。

消耗品費

補助事業の実施に要する事務用品等の購入費。

ただし、2万円未満のものに限る。

燃料費

補助事業の実施に要する自動車の燃料費。

ただし、20円/kmを限度とし、移動支援サービス(イ)(燃料費を利用者から徴収しない場合)に限る。

光熱水費 補助事業の実施に要する電気料等。
印刷製本費 補助事業の実施に要する資料等印刷物の作成費、印刷費。
通信費 補助事業の実施に要する電話料、郵便料等。

保険料(自動車保険料を除く)

ボランティア保険の加入に要する保険料。
自動車保険料

移動支援サービス専用自動車保険若しくはサービス提供でのみ使用する車両の自動車保険の加入に要する保険料のうち、保険料相当分として利用者から徴収した額や他制度補助金充当額を差し引いた額。

ただし、移動支援サービス(ア)を除く。

会場使用料

補助事業の実施に要する会場の使用料。
車両使用料

補助事業の実施に要する車両リース料等。

ただし、移動支援サービス(イ)に限る。

研修受講費 補助事業の実施に必要となる知識や技術を身につけるための研修受講費。
改修費

高齢者の安全性や利便性を確保するために必要な総額20万円以下の軽微な改修に要する費用。

ただし、通所サービスに限る。

その他 上記の他、補助事業の実施に要する経費として市長が相当と認めるもの。

ただし、次のいずれかに該当する経費は、補助対象となりません。

  • 施設整備の費用(20万円以下の軽微な改修費を除く)
  • サービス利用者に対する支援と直接関係がない費用(従業員の募集・雇用、広告・宣伝に要する費用等)
  • 飲食費(茶菓、弁当、飲酒)
  • おみやげ代、イベント時の景品代
  • 車両の購入費、修繕費、車検費用
  • 他事業や個人の経費と明確に区別できないもの

補助金額

訪問サービス

補助の対象となる経費(改修費以外)の合計額又は別表に掲げる限度額(改修費以外)のいずれか少ない額。

通所サービス

次に掲げる額の合計。

(1)補助の対象となる経費(改修費以外)の合計額又は別表に掲げる限度額(改修費以外)のいずれか少ない額。

(2)補助の対象となる経費(改修費)の合計額の2分の1又は別表に掲げる限度額(改修費)のいずれか少ない額。

移動支援サービス(ア) 補助の対象となる経費(改修費以外)の合計額又は別表に掲げる限度額(改修費以外)のいずれか少ない額。
移動支援サービス(イ) 補助の対象となる経費(改修費以外)の合計額又は別表に掲げる限度額(改修費以外)のいずれか少ない額。

 

実利用者数 限度額
改修費以外 改修費
1~5人 1万5千円×月数 10万円
6~10人 3万円×月数 10万円
11~15人 4万5千円×月数 10万円
16人以上 6万円×月数 10万円

実利用者数とは、当該住民主体サービス利用者のうち、当該住民主体サービスの利用がケアプランに定められている要支援者、事業対象者及び継続利用要介護者の人数です。
※限度額(改修費以外)の月額は、交付決定月から当該年度の末月又は事業を廃止・休止した月までのうち、補助対象サービスを実施した月数です。

手続きについて

補助金の交付を受けるためには、申請書類を提出いただき、補助金交付決定を受ける必要があります。

補助金の交付を希望される場合は、補助金交付要綱や手引きを確認のうえ、高齢者福祉課にご相談ください。

要綱等

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部高齢者福祉課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2789

ファクス番号:053-458-4885

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