緊急情報
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更新日:2025年2月28日
・令和7年度分の申請期間等の情報については、令和7年4月1日以降に掲載します。
家庭事情等により支援が必要な地域のこどもを含む概ね5人以上を対象に、居場所(こども食堂、学習支援等)を提供するNPO法人等に対し、事業の立ち上げ及び活動の支援を行います。
以下の(ア)(イ)に掲げる事業で、両方実施も可能
ただし、こどもの居場所開設後は、浜松市、浜松市こどもの貧困対策コーディネーター、他のこどもの居場所事業を行う者、その他こどもの貧困対策に関る団体等と連携し、事業の維持・向上を図り、持続的な運営に努めること。
(ア)「食事の提供」
無料又は低料金による食事の提供を定期的に行う。
パンやおにぎりのみ等の簡易な食事提供は原則含まない。
食事提供を行う場合は、事業の開始前に管轄の保健所に必要な届け出を行い、指導・助言を求めること。
食事提供を行う場合は、事業の開始前に管轄の保健所に相談し、指導・助言を求めること。
食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第 233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築すること。
事故発生時の対応のため保険に加入すること。
(イ)「学習支援」
無料による宿題や学習の補助を行う
事業実施時は、常時責任者を配置し、安全に配慮した開催を図ること。
事故発生時の対応のため保険に加入すること。
〔補助対象外となる事業〕
年間を通して、月に1回以上実施すること。ただし、地域の実情に応じて、こどもが集まりやすい長期休暇中に集中開催しても差し支えありません。
浜松市内に主な活動拠点を有し、こどもの居場所(こども食堂、学習支援等)を提供するNPO法人等(法人格の有無は問わない。)
〔補助対象外となる団体〕
暴力団(浜松市暴力団排除条例(平成24年浜松市条例第81号。以下「条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員と密接な関係を有する者
政治団体、宗教団体又はそれに類する団体
公の秩序に反するおそれがあると認められる団体
【補助額】 (補助基準額)×(補助率2分の1)
【補助基準額】
新規立上:400,000円
事業費支援(食事提供):207,000円
事業費支援(学習支援):199,200円
事業費支援(食事提供及び学習支援):267,000円
なお、開催回数が10回を下回る場合は、下記補助対象経費 補助基準額1.2.または3.の額を10で除した額に開催回数を乗じた金額を上限とする。(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
【補助率】
補助対象経費の2分の1
事業の実施に要する経費のうち、次の経費が補助の対象となります。
内容 | 補助基準額 | 対象経費 | 注意事項 | |
(1)事業実施に要する経費(ただし、団体運営に要する経費については対象外とする。) |
1.食事提供を行う場合、1か所あたり207,000円 2.学習支援を行う場合、1か所あたり199,200円 3.食事提供及び学習支援の両方を行う場合、1か所あたり267,000円 ただし、開催回数が10回を下回る場合は、1.2.又は3.の額を10で除した額に開催回数を乗じた金額を上限とする。(当該額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額) |
人件費 | ボランティアや外部講師に対する謝金、交通費、研修費 | |
需用費 (単価が2万円以下のもの) |
食事提供や学習支援に利用する消耗品費 食材費 衛生用品 事業案内のためのパンフレット等印刷費 光熱水費 車両の燃料費 |
光熱水費は事業実施に要する額が対象となる。自宅や他の事業に使用する事務所等を利用する場合は、こどもの居場所の開設時間で案分するなど、事業実施に要した額を明示すること。 | ||
役務費 |
運搬費 通信費 郵便代 保険料 |
通信費(電話料金)等で、他の事業と共用する経費の一部を対象経費とする場合は、事業実施に要した額を明示すること。 | ||
使用料及び賃借料 |
会場の賃料 車両の賃借料 |
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(2)新規立上に要する経費(ただし、団体運営に要する経費については対象外とする。) | 1か所あたり400,000円 | 修繕費 | 軽微な建物の改修に係る経費 | 建物の躯体の変更を伴うなどの大規模な改修は、対象とならない。 |
需用費 (単価が2万円以下のもの) |
食事提供や学習支援に利用する消耗品費 (例)1.調理器具や食器類 2.家具什器 3.家電 4.書籍(参考書、ワークブック等) |
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備品購入費 |
食事提供や学習支援に利用する備品(単価が2万円を超えるもの)の備品購入費 |
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その他 |
ホームページ作成等の外部委託費 食品衛生管理者講習会等の受講費用 新規立上に必要となるその他の経費 |
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補助対象期間 |
申請期間 (申請締め切り日) |
補助金交付決定通知 |
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令和6年5月1日から令和7年2月28日まで(10か月間) |
令和6年4月22日(月曜日)必着 | 令和6年5月上旬頃 |
令和6年6月1日から令和7年2月28日まで(9か月間) |
令和6年5月22日(水曜日)必着 |
令和6年6月上旬頃 |
交付決定を受けた日から令和7年2月28日まで |
毎月25日必着 令和6年度最終申請締め切り日:令和6年10月25日(金曜日)必着 |
翌月1日 |
ただし、補助金は予算の範囲内とします。補助交付決定額が予算の範囲を超えた場合、補助金の募集を予告なく終了する場合があります。
応募状況により、追加の募集を行う場合があります。
以下の提出書類を作成の上、浜松市こども家庭部子育て支援課にメールもしくは郵送で提出ください。なお、書類作成にあたり不明点がある場合は、事前にご相談ください。
【提出書類】
申請書の内容について、書面審査により、公益性、事業の趣旨、事業の効果等を総合的に判断し、補助の採否及び補助予定額を決定します。
補助団体は、年間の事業期間終了後2週間以内に、以下の書類を提出してください。
実績報告書類の内容を基に、補助交付金額の確定を行った後、各団体からの請求(第13号様式)に基づいて交付します。
ただし、補助金の交付目的を達成するため必要と認める場合は、補助事業の完了前に、補助金の交付予定額の一部について概算払いにて交付します。
補助金を請求し、交付を受けている団体について、確定した事業にかかる経費が、補助交付済額よりも少ない場合は、その差額を市に返還するものとします。
(1)事業内容の変更
事業内容の変更については、軽微のものを除き、市に変更承認兼変更交付申請書(第7号様式)、事業・変更事業計画書(第2号様式)、収支・(変更収支)予算書(事業費支援)(第3-1号様式)、収支・(変更収支)予算書(新規立上)(第3-2号様式)を提出し、市に承認を得る必要があります。
(2)補助金の取り消し
下記のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消す場合があります。
ア 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
イ 補助金の申請又は補助対象事業において、不正、虚偽又はこの要綱の目的に反する行為その他不適正な行いがあったとき。
ウ 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付について不適当と認めるとき。
(3)留意事項
〒430-0933 浜松市中央区鍛冶町100-1 ザザシティ浜松中央館5階
浜松市こども家庭部子育て支援課
電話 053-457-2792
FAX 053-457-3011
Mail kosodate@city.hamamatsu.shizuoka.jp
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