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更新日:2024年1月6日

新型コロナウイルス感染拡大予防に係る療育手帳の対応について

療育手帳とは

知的機能に障がいがあり、日常生活に支障があるため、一定の支援を必要とする方に交付される手帳で、障害の程度に応じて様々な福祉サービスが受けられます。

窓口での申請手続きの方法等についてはこちらをご覧ください。

新型コロナウイルス感染拡大防止のための療育手帳の再判定の取扱いについて

厚生労働省からの事務連絡を踏まえ、令和2年3月から令和3年2月の間に再判定が付されていて、再判定を実施する期日の延期を希望する人は1年間延期できる取扱いを実施することとしました。

延期を希望する人は、社会福祉課へご連絡ください。

参考:令和2年4月24日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課事務連絡「身体障害者手帳及び療育手帳の再認定(再判定)の取扱いについて」(PDF:294KB)

申請手続きの郵送での受付について(新規申請・再判定申請・再交付申請)

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、療育手帳の申請手続き(新規申請・再判定申請・再交付申請)につきまして、当面の間、郵送での受付も行います。

※手帳の交付は、従来通り社会福祉課窓口で行います。

郵送による申請が可能な手続き

※郵送による申請を希望される方は、社会福祉課へお問い合わせください。

  • 手帳への記載や手帳の受け渡しが必要な場合については、原則窓口での対応となります。
  • 郵送で申請された場合、区役所に書類が到着した旨の連絡は行いませんので、心配な場合は郵送先の社会福祉課へお問い合わせください。
  • 郵送先:社会福祉課

 

申請内容 郵送するもの
新規申請
  • 療育手帳(新規交付・転入・再判定・再交付)申請書
  • 調査票
  • 写真(サイズ タテ4cm×ヨコ3cm)※注1

【申請者が18歳以上の場合は以下の書類も必要です】

  • 同意書
  • 調査票(18歳以上用)
  • 概ね18歳未満までに知的機能の遅れがあったことを証明する資料の写し(学校の成績表など)が必要になりますので、居住地の区役所社会福祉課へお問い合わせください。
再判定申請
  • 療育手帳(新規交付・転入・再判定・再交付)申請書
  • 調査票
  • 療育手帳の写し(顔写真、交付日、障害程度が分かるページ)
  • 写真(サイズ タテ4cm×ヨコ3cm)※注1
再交付申請
  • 療育手帳(新規交付・転入・再判定・再交付)申請書
  • 写真(サイズ タテ4cm×横3cm)※注1
  • 紛失以外の場合は、療育手帳の写し(顔写真、交付日、障害程度が分かるページ)
  • 注1:写真は上半身・無背景・無帽・申請前1年以内のもの

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部障害者更生相談所

〒430-0929 浜松市中央区中央一丁目12-1 県浜松総合庁舎

電話番号:053-457-2707

ファクス番号:053-457-2645

各福祉事務所担当窓口
○中央福祉事業所 社会福祉課
中央区役所内 /Tel:053-457-2057
東行政センター/Tel:053-424-0176
西行政センター/Tel:053-597-1159
南行政センター/Tel:053-425-1485
○浜名福祉事業所 社会福祉課
浜名区役所内 /Tel:053-585-1697
北行政センター/Tel:053-523-2898
○天竜福祉事業所 社会福祉課
天竜区役所内 /Tel:053-922-0024

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