緊急情報
ここから本文です。
更新日:2023年4月1日
保険料は、国などの補助金とともに加入者の医療費をまかなうための重要な財源です。国保事業が健全に運営できるよう、保険料は必ず納期限までに納めてください。
納期限までに保険料の納付が困難な場合には、今後の納付計画を検討のうえ、必ず、ご連絡及び納付相談をお願いします。
納期限までに保険料を納付できない場合は区役所長寿保険課で随時納付相談を行っていますので、納付計画を検討の上、ご連絡ください。
納期限までに納付がない場合、納期限の翌日から延滞金が計算されます。また、納期限後40日以内に督促状を送付します。国民健康保険料を滞納したままにしていると納期限までに納付した人との公平性確保のため、財産の差押を行い、滞納している国民健康保険料に充当する手続きを進めます。
納期限を過ぎてもお手持ちの納付書で、納付書裏面に記載の金融機関や、市役所・各区役所で納付することができます。コンビニエンスストア、スマートフォンによる納付(インターネットバンキングまたはクレジットカード、電子マネー)で納付を希望される場合は、納付書を再発行しますので区役所長寿保険課までご連絡ください。
納付状況を確認しますので、区役所長寿保険課までご連絡ください。
納期限までに納付しないと「滞納」となります。納期限までに保険料の納付が確認できなかった方については、督促状を送付していますが、督促状を送付しても納付がない場合に催告書を送付しています。督促状・催告書の指定期限までに必ずご納付ください。
<納期限>この日までに納付してください。
↓
<督促状>督促状発送10日後から差押処分の対象となります。
↓
<催告書>すでに法律的に差押可能な状態です。
指定期限までに納付が困難な方については、納付相談を行っていますので、納付計画を検討の上、区役所長寿保険課までご連絡ください。
納期限までに保険料の納付が確認できなかった方については、委託業者による電話催告及び訪問催告を行っています。
銀行等金融機関で納付された場合、納付確認に1週間から2週間ほど要します。
すでに納付済みの場合では行き違いとご了承ください。
保険料を納期限までに完納しなかったときは、保険料のほかに延滞金を納めていただくことになります。結果的に納めなければならない金額が増える場合があります。
延滞金は、納期限の翌日から納付(納入)の日までの期間の日数に応じ、保険料額に定められた割合で計算した額になります。
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない」と定められています。
督促状・催告書を送付しても納付や納付相談が無い方、納付相談の結果、滞納金の解消が見込めない方につきましては、国民健康保険の公平性の観点から財産調査を行います。
調査の結果、保険料に充てることができる財産が見つかった場合は、法律に基づく滞納処分として、世帯主(納付義務者)の給与・預貯金・年金・生命保険・不動産等の財産について、警告(予告)なく滞納処分(財産の差押等)を執行することとなります。
国民健康保険法では、「被保険者の属する世帯の世帯主から保険料を徴収しなければならない」(第76条)と規定しており、国民健康保険料の納付義務者は世帯主になります。
世帯主が、勤務先の健康保険に加入している場合や、後期高齢者医療制度の方などで国民健康保険に加入していなくても、世帯内に国民健康保険加入者がいれば世帯主が納付義務者となります(擬制世帯主といいます)。
擬制世帯主の場合でも、同じ世帯に国保加入者がいれば、その世帯の保険料(国保加入している人の分を計算しており、擬制世帯主の分は含まれていません。)の納入通知書・督促状・催告書等は世帯主あてにお送りしています。
これは、未成年者や所得のない方など、支払能力のない方についても被保険者として加入されているため、世帯主が世帯全体の保険料をお支払いいただく制度になっているためです。この制度は、所得のある方が世帯内におられる場合でも適用されています。
差し押さえを行うまでには、納入通知書及び督促状を送付し、納付のお願いをしています。また、督促状には滞納処分についての記載をしています。
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、財産を差し押さえなければならない」(国税徴収法第47条)と規定しています。このことから、差押は、事前連絡や世帯主(納付義務者)の同意を必要としない、正当な行政処分となります。
国民健康保険料を滞納した場合、国税徴収法第141条に基づきすべての財産に対する調査が可能となります。法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などの関係機関は、執行機関である自治体の調査に協力しなければなりません。以上のことから、これらの財産調査は個人情報保護法には抵触しない、正当な調査となります。
ご自宅(住民登録されている住所)に納入通知書や督促状、催告書を送付していますので、もう一度確認してください。
納入通知書や督促状、催告書は普通郵便で送付されます。そして送付は納付義務者の住所、居所等に送付されていれば、通常到達すべきであった時に送達があったものと法律により推定されています。(地方税法第20条)
これらの文書を見たことがないとのことですが、郵送中の事故などが原因で届いていないことが明らかであると証明されない限り、見ている、見ていないにかかわらず、届いたものとして取り扱われます。
借金はあなた個人の自由意志によるもので、自らの収入と生活上必要な経費とのバランスを考えて判断したはずです。そのことにより納付ができないというのは理由になりません。法律では全ての債務(借金)よりも税金や保険料を優先することになっています。分割納付等、今後の納付計画を検討の上、区役所長寿保険課へ納付相談してください。
滞納に多い少ない、古い新しいは関係ありません。滞納金額が少額や現年度(今年度)分であっても、未納がある場合は財産調査を実施し、財産を発見した場合は差し押さえを行います。
原則として、滞納保険料額(延滞金含む)を完納しない限り差し押さえは解除されません。
保険料の滞納が放置されると通常より有効期限が短い「短期証」を交付します。短期証については、保険証更新時に滞納金の納付・滞納の解消に向けた納付計画を伺った上で保険証の更新を判断します。
短期証が交付されている方で、災害などの特別な事情がないまま保険料を滞納して1年が経過したときには、短期証を返還していただき、「被保険者資格証明書」を交付します。「被保険者資格証明書」で医療機関を受診した場合には、医療機関の窓口で、医療費を全額(10割)自己負担していただきます。その後、区役所で申請することにより保険者負担分(7割または8割)が支給されます。なお、この支給される金額は滞納している保険料に充てることになります。
現在、被保険者資格証明書を交付されている方が、新型コロナウイルス感染症の疑いで診察・検査医療機関の受診及び診察・検査医療機関で処方された処方せんに基づき薬局にて調剤を受ける場合には、当該月は通常の被保険者証と同様に取り扱いますので、受診の際は資格証明書を医療機関などへ提示してください。
新型コロナウイルス感染症に係る診察・検査医療機関などの受診については、資格証明書を提示することで保険証を提示したときと同じ窓口負担割合(2割または3割)で受診することができます。この取扱いは、令和2年12月以降の診療が対象です。
国民健康保険の通知等は世帯主の住民登録地に送付しています。賃貸住宅の大家等で既に居住していない方宛の通知等が届いてお困りの場合については、区役所長寿保険課までご連絡いただきますようお願いいたします。
「現年度分収納率の向上」、「口座振替の推進」、「累積滞納額の削減」
をスローガンに、国保歳入の根幹である保険料の確保と保険料滞納額削減のための目標値を設定し、目標達成に向けてのアクションプランを作成しています。
お問い合わせ
○各区役所担当窓口
中区(長寿保険課/Tel:053-457-2216)
東区(長寿保険課/Tel:053-424-0183)
西区(長寿保険課/Tel:053-597-1166)
南区(長寿保険課/Tel:053-425-1582)
北区(長寿保険課/Tel:053-523-2864)
浜北区(長寿保険課/Tel:053-585-1125)
天竜区(長寿保険課/Tel:053-922-0021)
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください