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更新日:2024年4月1日

国民健康保険料の納付方法【特別徴収(年金天引き)】

次の要件にあてはまる世帯は、原則として世帯主の年金(複数の年金を受給している場合は、そのうちの一つ)から保険料が差し引かれて納付する特別徴収となります。

  • 世帯主を含む世帯の国保加入者全員が65歳以上74歳未満であるとき
  • 年金の年額が18万円以上であるとき
  • 国民健康保険料と介護保険料の合計額が、年金支給額(基礎年金部分)の2分の1以下であるとき

ただし、次の場合は保険料の特別徴収は行われません。保険料は、納付書または口座振替で納めていただきます。

  • 当該年度中に世帯主が75歳になる世帯
  • 世帯内の国保加入者の異動、所得更正などにより、保険料の変動等があるとき
  • 介護保険料の決定により、特別徴収(年金天引き)できる要件に該当しなくなったとき

特別徴収の開始時期

特別徴収となる世帯は、誕生日等により4月開始と6月開始と10月開始にわかれます。

4月から特別徴収となる世帯(前年度特別徴収対象世帯または令和5年9月までに新たに年金を受給した世帯)

前年度の保険料を基に算出した保険料を4・6・8月に納め(仮徴収)、確定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を10・12・2月に納めます。(本徴収)

6月から特別徴収となる世帯(令和5年10・11月に新たに年金を受給した世帯)

前年度の保険料を基に算出した保険料を6・8月に納め(仮徴収)、確定した年間保険料額から仮徴収額を差し引いた額を10・12・2月に納めます(本徴収)。

10月から特別徴収となる世帯(仮徴収の対象外で、令和6年3月までに年金を受給した世帯)

年間保険料のおおよそ半分を6・7・8・9月の4回に分けて普通徴収(口座振替または納入通知書)で納め、残りの保険料を10・12・2月の3回に分けて特別徴収で納めます。

納付方法の変更について

特別徴収となる方で、口座振替を希望する方は、窓口に申し出いただくことで、口座振替により納めていただくことができます。

手続方法

「国民健康保険料納付方法変更申出書」を各区役所または各行政センター内の国民健康保険担当に提出していただきます。窓口に国民健康保険証をお持ちください。また、あわせて国民健康保険料の口座振替の手続きを必ず行ってください。⇒口座振替の手続き方法

 

 

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部国保年金課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2637

ファクス番号:050-3730-5988

○担当窓口
中央福祉事業所 保険年金課
中央区役所内 電話番号:053-457-2216
東行政センター内 電話番号:053-424-0183
西行政センター内 電話番号:053-597-1166
南行政センター内 電話番号:053-425-1582

浜名福祉事業所 長寿保険課
浜名区役所内 電話番号:053-585-1125
北行政センター内 電話番号:053-523-2864

天竜福祉事業所 長寿保険課
天竜区役所内 電話番号:053-922-0021

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