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市営団地内の駐車場の有効活用について

受付日:2025年10月8日
回答日:2025年10月23日

内容

市営団地の駐車場には空きスペースがあり、そこへ無断で置く事例が多くあります。空きスペースについては、要望のある住民と契約を交わした方が、市にとっても団地の住民にとってもいいことではないでしょうか。

回答

市営住宅の駐車区画は、原則1住戸につき1台までの許可としています。空き駐車区画については、駐車区画の充足率や利用率などから入居者の駐車区画の確保に影響がないと判断できる場合、2台目の許可や指定管理者による駐車場シェアリングサービスの提供を進めています。今後においても、市営住宅の駐車区画の利用状況を注視しながら、空き区画の有効活用に努めてまいります。

担当課

都市整備部 住宅課(053-457-2455)

お問い合わせ

浜松市役所市長公室広聴広報課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2021

ファクス番号:053-457-2028

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