緊急情報

サイト内を検索

ここから本文です。

大規模既存集落制度について

受付日:2021年10月6日
回答日:2021年10月19日

内容

大学卒業後、就職から浜松に住んでおり、このままここで生活してきたいと思い最近マイホームを検討している者です。
今の時代ローンなどの関係もあり30代で家をもつ世代も多いと思いますが、上記の制度のため県外から浜松を気に入り移住してきた人間が住宅建設用の土地を購入する妨げになっている印象があります。
今の時代少子化もある中、県外からの働き手世代の確保も大事かと思いますが、現在の制度を残しながらも、県外から就職を機に移ってきた人であっても土地を購入しやすいような制度が新しくあっても良いのではないでしょうか。
大卒から20年ですと40歳を過ぎてしまいローンを組むのも人によっては大変になってきます。
これが10年に変わるだけで、良い時期に自宅を購入しそのまま市内に永住するという方も増えるのではないでしょうか。

回答

市街化調整区域は、原則として住宅を建てるなどの土地利用を抑制する区域となっているため、一定の要件や基準を満たした方が許可を受けることで土地利用が可能となります。
ご意見をいただいた大規模既存集落制度は、市街化調整区域において長年居住してきた地域への集住による地域コミュニティの形成・維持を目的としているため、本市への居住歴を許可の要件としています。
上記のことから、大規模既存集落制度が、本市に移転された方の土地購入を阻害しているとは考えておりません。
市外から本市に移転された方については、市街化区域の土地、市街化調整区域では市街地縁辺集落の区域内の土地および線引き前宅地の土地利用が可能です。
詳細については、下記までお問い合わせください。

担当課

都市整備部 土地政策課(053-457-2643)

お問い合わせ

浜松市役所企画調整部広聴広報課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2021

ファクス番号:053-457-2028

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?