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デジタルを活用したまちづくり推進条例について

受付日:2022年6月15日
回答日:2022年6月27日

内容

この条例は、デジタル社会形成基本法に基づく、デジタルスマートシティ推進の課が具体的計画をつくる「理念の条例」であるとの新聞報道がありました。
この条例に基づき、マイナンバーカードやキャッシュレス決済などのデジタル化が進み、市民への影響が大きいため注視しています。
デジタル社会は、今、コロナ禍に乗じて早急に進められ、教育の現場でもタブレット一人一台の導入が速められました。スマホが子供たちの心や体へ与える影響は測り知れず、また、金銭面をはじめあらゆる場面でインターネットの影の部分が噴出し、市民の生活不安が増大しています。
5条市民等の役割には、「市民等は、デジタルを活用したまちづくりの推進について、市と連携し、及び協力するよう努めるものとする。」とありますが、「努力義務」となると、法律を越えてしまう恐れがあるため、国会で2021年附帯決議がされたことを市はきちんと議会へ説明し、「1.本法は国民に義務を負わせるものでないこと、4.計画を作成するときは地方6団体のみならずその他の関係者の意見を幅広く聴取すること」その他、「デジタル社会形成整備法」に対する附帯決議もしっかりチェックして推進していただきたいです。

回答

第5条「市民等への役割」は、デジタルを活用したまちづくりの推進は、市と、市民の皆さまや事業者をはじめとする多様な主体の方々と連携・協力しながら取り組んでいくものと考えられることから、協力・連携をお願いするものとして規定しています。
また、付帯決議の内容も踏まえ、デジタルを活用したまちづくりを推進してまいります。

担当課

デジタル・スマートシティ推進事業本部(053-453-2545)

お問い合わせ

浜松市役所企画調整部広聴広報課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2021

ファクス番号:053-457-2028

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