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適応指導教室の名称について

受付日:2022年7月11日
回答日:2022年7月27日

内容

浜松市には学校に行けない子どもが通うことが出来る校外適応指導教室が市内に9ヶ所あります。
今回意見させていただきたいのは「適応指導教室」という名称についてです。
2016年に公布された教育機会確保法には
・不登校は問題行動ではない
・学校以外の場で、児童と生徒が学ぶことの重要性
・学校を休ませる必要性
が明文化されています。
子どもの状況にあわせた多様な学び方を認め、具体的に実行していくことが定められています。
一方、浜松市では2016年以降も「適応指導教室」という名称が使われています。
このことばの意味は「学校(社会)に適応できない子どもを適応できるように指導するための教室」という意味と受け止めています。
不登校の当事者である子どもや保護者にとって、この名称はとてもネガティブで差別的に感じます。
浜松市の第3次浜松市教育総合計画には教育についてのさわりのいい言葉がありますが、実態は「適応指導教室」という名称のような教育思想なのだなと感じてしまいます。
市長に質問が3つあります。
1)なぜ「適応指導教室」という名称を使い続けているのですか。
2)「適応指導教室」という名称に問題ありと考えますか。問題なしと考えますか。
3)変更したくても変更できない場合、できない理由はなんですか。

回答

「適応指導教室」という名称は、文部科学省も使用しており、問題ないと考えているため、名称を変更する予定はございません。
なお、本市の校外適応指導教室は、地域の特性を踏まえ、「ふれあい」「かやの木」など、親しみやすい教室名をつけております。ご理解いただきますようお願いいたします。

※9月28日の令和4年第3回議会定例会における自由民主党浜松の代表質問で、適応指導教室の名称変更について質問があり、質問に対する答弁において、学校教育部長は親しみやすい呼称を検討の上、変更することを示しました。

担当課

学校教育部 指導課(053-457-2424)

お問い合わせ

浜松市役所企画調整部広聴広報課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2021

ファクス番号:053-457-2028

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