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有楽街の良好な環境を保つための取り組みについて

受付日:2026年1月1日
回答日:2026年1月13日

内容

有楽街では、空き缶やペットボトル、飲食の紙容器やタバコの吸い殻などのゴミが目立ちます。市では良好な環境を保つために、どんな取り組みを行っていますか。

回答

浜松市では、空き缶や吸い殻のポイ捨てなどの迷惑行為のない快適で良好な生活環境の実現を図るため「浜松市快適で良好な生活環境を確保する条例(通称:市民マナー条例)」を平成15年に制定しました。迷惑行為の防止については、市民一人一人が自覚し、責任のある行動をとっていただくことが重要と考え、ポスターの掲出やポイ捨てを注意する路面シートを歩道に張るなどの啓発を行っています。
また、有楽街の商店街組合や自治会に対して、啓発ポスターの掲出を依頼するなど、引き続き条例の周知啓発に努め、関係者と連携しながら快適で良好な環境の確保に取り組んでまいります。

担当課

環境部 環境政策課(053-453-6149)

お問い合わせ

浜松市役所市長公室広聴広報課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2021

ファクス番号:053-457-2028

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