緊急情報
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受付日:2025年10月2日
回答日:2025年10月17日
後期高齢者医療保険に新たに加入し、保険料の決定通知が届いたが、年金の支給月ではない月にも納付することになっています。年金の支給月の納付に変更はできないのでしょうか。
後期高齢者医療保険に新たに加入された場合、納付書または口座振替で納付していただく普通徴収になります。加入された月によって前後しますが、おおむね6カ月から1年程度で年金から天引きとなる特別徴収に切り替わります。普通徴収の納期限は、浜松市後期高齢者医療に関する条例に基づいて決められているため、年金支給月ではない月に納付していただく場合もあります。
健康福祉部 国保年金課(053-457-2637)
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