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更新日:2025年8月5日

不足額給付の手続きについて(広報はままつ2025年8月号)

不足額給付1(定額減税を補足する給付):7月下旬に、対象者へ支給確認書を送付しました

概要

定額減税の対象者で、定額減税可能額が定額減税前の「令和6年分所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り、減税しきれない人で、令和6年度に実施した当初調整給付金に不足が生じる人に給付するもの。詳しくは、前月号(広報はままつ7月号「不足額給付(定額減税を補足する給付) 7月下旬に、対象者へ支給確認書を送付します」)を確認してください。

不足額給付2:8月下旬に、対象者へ支給確認書を送付します

概要

不足額給付1以外の人で「令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額」が0円(非課税)で、配偶者控除・扶養控除の要件に該当しない一定の人(合計所得金額が48万円を超える人、または事業専従者の人)に給付するもの。ただし、令和5年度または令和6年度に実施した低所得世帯に対する給付金(非課税世帯・均等割のみ世帯)の対象世帯員の人は、不足額給付2の対象外です。

対象者および手続き

対象者 手続き
給付金を受け取るための
「公金受取口座(※)」
登録している人
手続きは不要
登録している公金受取口座へ10月中旬に振込予定です。給付額および振込口座は支給確認書を確認してください。
振込口座を変更する場合などは、2025(令和7)年9月30日(火曜日)までに「浜松市重点支援給付金コールセンター」へ連絡してください。
※公金受取口座:給付金や公的給付の受け取りのため国(デジタル庁)に登録している口座
給付金を受け取るための
「公金受取口座」
登録していない人
手続きが必要
支給確認書の給付額を確認し、振込口座を記入して提出してください。締切日までに忘れずに手続してください。
締切日:2025(令和7)年10月31日(金曜日)
(当日消印有効)

給付についての問合せ先

浜松市重点支援給付金コールセンター 【電話】0120-034-053
(8時30分~17時15分 土・日曜日、祝日を除く)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shiminze/zei/siminze/r7fusokugakukyufu.html

問合せ

市民税課 【電話】053-457-2162

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お問い合わせ

浜松市役所市長公室広聴広報課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2021

ファクス番号:053-457-2028

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