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更新日:2025年7月5日

不足額給付(定額減税を補足する給付) 7月下旬に、対象者へ支給確認書を送付します(広報はままつ2025年7月号)

概要

不足額給付とは、令和6年分所得税額および定額減税の実績額などの確定に伴い、定額減税の対象者(※)で、定額減税可能額が定額減税前の「令和6年分所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額」を上回り減税しきれない人で、令和6年度に実施した当初調整給付金に不足を生じる人に給付をするものです。

※納税義務者本人の合計所得金額が、1,805万円以下である場合に限ります
※定額減税前の令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額が0円の場合、定額減税対象外です

対象者および手続き

対象者 手続き
令和6年度の当初調整給付金が支給済みであり、不足額給付の対象となった人 手続きは不要
当初調整給付金を支給した口座へ9月中旬に振込予定です。給付額および振込口座は支給確認書を確認してください。
振込口座を変更する場合などは、2025(令和7)年8月29日(金曜日)までに「浜松市重点支援給付金コールセンター」へ連絡してください。
令和6年度の当初調整給付金が未支給であり、不足額給付の対象となった人 手続きが必要
支給確認書の給付額を確認し、振込口座を記入して提出してください。締切日までに忘れずに手続してください。
締切日:2025(令和7)年10月31日(金曜日)
(当日消印有効)

給付についての問合せ先

浜松市重点支援給付金コールセンター 【電話】0120-034-053
(8時30分~17時15分 土・日曜日、祝日を除く)
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/shiminze/zei/siminze/r7fusokugakukyufu.html

問合せ

市民税課 【電話】053-457-2162

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お問い合わせ

浜松市役所市長公室広聴広報課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2021

ファクス番号:053-457-2028

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