緊急情報
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更新日:2019年3月1日
市は、住民の生命、身体及び財産を保護する責務にかんがみ、国民の保護のための措置を的確かつ迅速に実施するため、次のとおり、市の責務を明らかにするとともに、市の国民の保護に関する計画の趣旨、構成等について定める。
(1) 市の責務
市(市長及びその他の執行機関をいう。以下同じ。)は、武力攻撃事態等において、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」。(※1)(以下「法」という。)その他の法令、「国民の保護に関する基本指針」」(※2)(以下「基本指針」という。)及び静岡県の国民の保護に関する計画(以下「県国民保護計画」という。)を踏まえ、浜松市の国民の保護に関する計画(以下「市国民保護計画」という。)に基づき、国民の協力を得つつ、他の機関と連携協力し、自ら国民の保護のための措置(以下「国民保護措置」という。)を的確かつ迅速に実施し、市内において関係機関が実施する国民保護措置を総合的に推進する。
(2) 市国民保護計画の位置づけ
市は、その責務を全うするため、法第35条の規定に基づき、市国民保護計画を作成する。
(3) 市国民保護計画に定める事項
市国民保護計画においては、市内における法第35条第2項各号及び第184条第1項の大都市の特例に掲げる次の事項について定める。
ア 国民保護措置の総合的な推進に関する事項
イ 市が実施する国民保護措置に関する事項
ウ 国民保護措置を実施するための訓練並びに物資及び資機材の備蓄に関する事項
エ 国民保護措置を実施するための体制に関する事項
オ 国民保護措置の実施に関する他の地方公共団体その他の関係機関との連携に関する事項
カ その他市内における国民保護措置に関し市長が必要と認める事項
キ 避難住民の救援に関する措置、避難施設の指定、避難施設に関する届出、赤十字標章等の交付等、関係する財政上の措置等(医療関係者に対する実費弁償、損害補償)について必要な事項
市国民保護計画は、次の各編により構成する。
第1編 総論
第2編 平素からの備えや予防
第3編 武力攻撃事態等への対処
第4編 復旧等
第5編 緊急対処事態への対処
(1) 市国民保護計画の見直し
市国民保護計画は県国民保護計画の見直しや、今後、国民保護措置に係る研究成果や新たなシステムの構築、国民保護措置についての訓練の検証結果等を踏まえ、必要な見直しを行う。
市国民保護計画の見直しに当たっては、浜松市国民保護協議会(以下「市国民保護協議会」という。)の意見を尊重するとともに、広く関係者の意見を求めるよう努めるものとする。
(2) 市国民保護計画の変更手続
市国民保護計画の変更に当たっては、法第39条第3項の規定に基づき、市国民保護協議会に諮問の上、静岡県知事(以下「知事」という。)に協議し、市議会に報告するとともに、公表するものとする。ただし、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令」」(※3)(以下「政令」という。)で定める軽微な変更については、市国民保護協議会への諮問及び知事への協議は要しない。
※1 平成16年6月18日法律第112号
※2 平成17年3月閣議決定
※3 平成16年9月15日政令第275号
市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たり、特に留意すべき事項について、次のとおり、国民保護措置に関する基本方針として定める。
市は、国民保護措置の実施に当たっては、「日本国憲法」の保障する国民の自由と権利を尊重することとし、国民の自由と権利に制限が加えられるときであっても、その制限は必要最小限のものに限り、公正かつ適正な手続の下に行う。
市は、国民保護措置の実施に伴う損失補償、国民保護措置に係る不服申立て又は訴訟その他の国民の権利利益の救済に係る手続を、できる限り迅速に処理するよう努める。
市は、武力攻撃事態等においては、国民に対し、国民保護措置に関する正確な情報を、適時に、かつ、適切な方法で提供する。
市は、国、県、近隣市町村並びに関係指定公共機関及び関係指定地方公共機関と平素から相互の連携体制の整備に努める。
市は、法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めるときは、国民に対し、必要な援助について協力を要請する。この場合において、国民は、その自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。
また、市は、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボランティア団体に対する支援に努める。
市は、指定公共機関及び指定地方公共機関の国民保護措置の実施方法については、指定公共機関及び指定地方公共機関が武力攻撃事態等の状況に即して自主的に判断するものであることに留意する。
特に、日本赤十字社が実施する国民保護措置については、その特性を考慮し、その自主性を尊重する。
市は、国民保護措置の実施に当たっては、高齢者、障害のある人、外国人その他特に配慮を要する者の保護について留意する。
特に、国民保護措置の実施に当たっては、国際的な武力紛争において適用される国際人道法の的確な実施を確保する。
市は、国民保護措置に従事する者の安全の確保に十分に配慮するものとする。
また、要請に応じて国民保護措置に協力する者に対しては、その内容に応じて安全の確保に十分に配慮する。
市は、国民保護措置の実施に当たり関係機関との円滑な連携を確保できるよう、国民保護法における市の役割を確認するとともに、関係機関の連絡窓口をあらかじめ把握しておく。
市、静岡県(以下「県」という。)、指定地方行政機関並びに指定公共機関及び指定地方公共機関は、国民保護措置について、おおむね次に掲げる事務又は業務を処理する。
(1)市
事務又は業務の大綱 |
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(2) 県
事務又は業務の大綱 |
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(3) 指定地方行政機関
(指定行政機関の地方支分部局(※1)その他の国の地方行政機関で、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令で定めるものをいう。)
機関の名称 |
事務又は業務の大綱 |
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関東管区警察局 |
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南関東防衛局 |
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東海総合通信局 |
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東海財務局 |
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名古屋税関 |
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東海北陸厚生局 |
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静岡労働局 |
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関東農政局 |
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関東森林管理局 |
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関東経済産業局 |
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関東東北産業保安監督部 |
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中部地方整備局 |
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中部運輸局 |
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東京航空局 |
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東京航空交通管制部 |
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東京管区気象台 |
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第三管区海上保安本部 |
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関東地方環境事務所 |
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(4) 指定公共機関
(「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第3条」及び「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第2条第7号に規定する指定公共機関の公示」により指定されている機関をいう。)
機関の区分 |
事務又は業務の大綱 |
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災害研究機関 |
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放送事業者 |
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運送事業者 |
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電気通信事業者 |
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電気事業者 |
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ガス事業者 |
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郵便事業を営む者 |
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一般信書便事業者 |
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病院その他の医療機関 |
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河川管理施設、道路、港湾、空港の管理者 |
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日本赤十字社 |
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日本銀行 |
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(5) 指定地方公共機関
(県内において電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(※2)、その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(※3)で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて県知事が指定するものをいう。)
機関の区分及び名称 |
事務又は業務の大綱 |
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放送事業者 静岡放送株式会社 株式会社テレビ静岡 株式会社静岡朝日テレビ 株式会社静岡第一テレビ 静岡エフエム放送株式会社 |
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運送事業者 株式会社富士急マリンリゾート 株式会社エスパルスドリームフェリー 一般社団法人静岡県バス協会 伊豆急行株式会社 伊豆箱根鉄道株式会社 岳南鉄道株式会社 静岡鉄道株式会社 大井川鉄道株式会社 遠州鉄道株式会社 天竜浜名湖鉄道株式会社 一般社団法人静岡県トラック協会 |
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ガス事業者 下田ガス株式会社 伊東瓦斯株式会社 熱海瓦斯株式会社 御殿場瓦斯株式会社 静岡瓦斯株式会社 東海ガス株式会社 島田瓦斯株式会社 中遠ガス株式会社 袋井ガス株式会社 中部瓦斯株式会社 一般社団法人静岡県LPガス協会 |
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病院その他の医療機関 一般社団法人静岡県医師会 公益社団法人静岡県看護協会 公益社団法人静岡県病院協会 |
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道路の管理者 静岡県道路公社 |
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関係機関等(※4)の連絡先については、別に定める。
※1 内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。
※2 地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。
※3 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項の地方独立行政法人をいう。
※4 前記1の関係機関のほか、協定締結市町村や自治会等などの関係する機関を含む。
市は静岡県の西部地方に位置し、東は天竜川、西は浜名湖に面し、さらには、南は太平洋に面する遠州灘、北は南アルプス連峰と四方を異なる環境に囲まれている。
東西の距離は約52km、南北の距離は約73km、面積は約1,558平方キロメートルであり、海岸線の延長は約18kmに及んでいる。
市の気候は、四季を通じて温暖であるが、冬には「遠州のからっ風」と呼ばれる強い季節風が吹き、気温以上に寒く感じられる日が続くことがある。
市の人口は、市域全体から見ると南部に集中している。その中でも、JR東海道本線、東名高速道路、佐鳴湖及び県道45号に囲まれた範囲で特に人口が集中している。また、浜北区の南、天竜区の南、西区の舞阪町及び雄踏町に人口が集中しており、北区及び天竜区北部の山間部の地域における人口分布は、まばらである。
市内の主な道路としては、磐田市及び豊川市に繋がる東名高速道路のほか、磐田市及び新城市に繋がる新東名高速道路、北区から新城市に繋がる三遠南信自動車道、磐田市及び新居町に繋がる国道1号、中区から磐田市に繋がる国道150号、東区から中区を通り飯田市に繋がる国道152号、西区から中区及び北区を通り新城市に繋がる国道257号、西区から湖西市を通り新城市に繋がる国道301号、川根本町及び東栄町に繋がる国道473号がある。
その他、主な県道としては、天竜区から愛知県の東栄町に繋がる県道9号(※1)、東区から天竜区に繋がる県道45号(※2)、西区から北区に繋がる県道49号(※3)、東区、中区及び西区を環状に繋ぐ県道65号(※4)、浜北区から北区に繋がる県道68号(※5)等がある。
中区と西区には、人口集中地区(DID地区)に航空自衛隊浜松基地が所在している。
※1 県道9号(天竜東栄線)
※2 県道45号(天竜浜松線)
※3 県道49号(細江舞阪線)
※4 県道65号(浜松環状線)
※5 県道68号(浜北三ヶ日線)
市国民保護計画が対象とする武力攻撃事態及び緊急対処事態は次のとおりとする。
我が国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は武力攻撃が発生する明白な危機が切迫していると認められるに至った事態をいう。
(1) 市国民保護計画では、想定される武力攻撃事態を次の4類型とする。
類型 |
特徴と留意点 |
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1 着上陸侵攻 |
(1)概要 侵攻国が侵攻正面において、海上・航空優勢を得た後、海又は空から地上部隊などを上陸又は着陸させて、侵攻することをいう。 (2)特徴
(3)留意点
イ ダムが破壊された場合、下流に及ぼす被害は多大なものとなる。 |
2 ゲリラや特殊部隊による攻撃 |
(1)概要 ゲリラや特殊部隊を潜入させて行う不正規型の攻撃をいい、不正規軍の要員であるゲリラによる施設等の破壊や人員に対する攻撃が行われるものと、正規軍である特殊部隊による破壊工作、要人暗殺、中枢機関への攻撃が行われるものがある。 (2)特徴
(3)留意点 ゲリラや特殊部隊の危害が住民に及ぶおそれがある地域においては、市(消防機関(消防組織法第9条に規定する消防局、消防署、消防団をいう。以下同じ。)を含む。)と県、県警察は、海上保安部等及び自衛隊と連携し、武力攻撃の態様に応じて、攻撃当初は屋内に一時避難させ、その後、関係機関が安全の措置を講じつつ適当な避難地に移動させる等適切な対応を行う。事態の状況により、知事の緊急通報の発令、市長又は知事の退避の指示又は警戒区域の設定など時宜に応じた措置を行うことが必要である。 |
3 弾道ミサイル攻撃 |
(1)概要 弾道ミサイル(放物線を描いて飛翔するロケットエンジン推進のミサイル)による攻撃をいい、長距離にある目標を攻撃することが可能であり、大量破壊兵器(核、生物、化学兵器)を搭載して攻撃することも可能である。 (2)特徴
(3)留意点 弾道ミサイルは発射後短時間で着弾することが予想されるため、迅速な情報伝達体制と適切な対応によって被害を局限化することが重要であり、屋内への避難や消火活動が中心となる。 |
4 航空攻撃 |
(1)概要 重要な施設の破壊などを目的として、航空機に搭載したミサイルなどにより急襲的に行われる攻撃をいう。 (2)特徴
(3)留意点 攻撃目標を早期に判定することは困難であることから、攻撃の目標地を限定せずに屋内への避難等の避難措置を広範囲に指示する必要がある。その安全を確保しなければ周辺の地域に著しい被害を生じさせるおそれがあると認められる生活関連等施設に対する攻撃のおそれがある場合は、被害が拡大するおそれがあるため、特に当該生活関連等施設の安全確保、武力攻撃災害の発生・拡大の防止等の措置を実施する必要がある。 |
(2)その他特殊な対応が必要となるNBC攻撃(核兵器等又は生物剤若しくは化学剤を用いた兵器による攻撃をいう。以下同じ。)の種類と特徴については、次のとおりである。
種類 |
特徴 |
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1核兵器等 |
(1)概要 核反応を利用した兵器。原子爆弾、水素爆弾、中性子爆弾、また核弾頭を装着したミサイルなど。 (2)特徴
エ 核攻撃等においては、避難住民等(運送に使用する車両及びその乗務員を含む。)の避難退域時検 査及び簡易除染その他放射性物質による汚染の拡大を防止するため必要な措置を講じる必要があ る。 |
2生物兵器 |
(1)概要 細菌、ウィルスなどの生物剤を、爆弾等を用いて散布する兵器。生物剤には、天然痘ウィルス、コレラ菌、炭疽菌などがある。 (2)特徴
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3化学兵器 |
(1)概要 毒性物質などの化学剤を使用する兵器。化学剤としては、ホスゲン(窒息性)、塩化ピクリン(催涙性)、イペリット(糜爛性)、青酸(中毒性)、サリン(神経性)などがある。 (2)特徴
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武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態又は当該行為が発生する明白な危機が切迫していると認められるに至った事態(後日武力攻撃事態等への対処に関する基本的な方針において武力攻撃事態であることの認定が行われることとなる事態を含む。)で、国家として緊急に対処することが必要な事態をいう。
(1) 市国民保護計画では、想定される緊急対処事態を次の4類型とする。
類型 |
特徴 |
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1 危険物質を有する施設等への攻撃 |
(1)概要 危険性を内在する物質を有する施設等に対する攻撃(原子力発電所の爆破、石油コンビナート・可燃性ガス貯蔵施設の爆破、危険物積載船への攻撃、ダムの破壊等)が行われる事態 (2)特徴
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2 多数の人が集合する施設、大量輸送機器等への攻撃 |
(1)概要 多数の人が集合する施設、大量輸送機関等に対する攻撃(大規模集客施設、ターミナル駅等の爆破、列車等の爆破等)が行われる事態 (2)特徴
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3 大量殺傷物質による攻撃 |
(1)概要 多数の人を殺傷する特性を有する物質による攻撃(ダーティボム等の爆発による放射能の拡散、炭疽菌等生物剤の大量散布、サリン等化学剤の大量散布、水源地に対する毒素等の混入)が行われる事態 (2)特徴
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4 破壊手段として交通機関等を用いた攻撃 |
(1) 概要 破壊の手段として交通機関等を用いた攻撃(航空機等による多数の死傷者を伴う自爆テロ、弾道ミサイル等の飛来等)が行われる事態 (2)特徴
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