緊急情報
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更新日:2021年10月15日
武力攻撃や大規模なテロ等から国民の生命、身体及び財産を保護するための措置が適切かつ効果的に実施されることを目的として、平成16年6月に『武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(国民保護法)』が制定されました。
この法律が施行されたことにより、「国民の保護のための措置」を的確かつ迅速に実施するため、国が「国民の保護に関する基本指針」を定め、これに基づいて県が「県国民保護計画」を作成し、県の計画に基づいて市町村は、市国民保護計画を作成することとなりました。
浜松市では、浜松市国民保護協議会やパブリックコメントのご意見を踏まえ、平成19年2月に浜松市国民保護計画を作成し、平成19年4月1日から施行することになりました。
国民保護法第39条の規定に基づき、設置されるものです。
協議会を設置する目的は、市長の諮問に応じて市域に係る国民の保護のための措置に関する重要事項を審議すること及び、重要事項に関し、市長に意見を述べることです。
また、浜松市国民保護計画を作成し、または変更するときは、あらかじめ、協議会に諮問することとされております。
平成18年3月 浜松市国民保護対策本部及び浜松市緊急対処事態対策本部条例施行
平成18年3月 浜松市国民保護協議会条例施行
平成18年5月 第1回浜松市国民保護協議会開催
平成18年8月 第2回浜松市国民保護協議会開催
平成18年9月~10月 浜松市国民保護計画(案)へのパブリックコメントを実施
平成19年1月 第3回浜松市国民保護協議会開催
平成19年2月 浜松市国民保護計画作成
平成19年4月 浜松市国民保護計画施行
平成20年1月 浜松市国民保護計画の軽微変更
平成31年2月 浜松市国民保護計画の変更
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