更新日:2024年5月13日
大規模事故対策編 第1章 計画の作成に当たって 第2節 市災害対策本部
【災害対策本部事務局、区本部】
1 災害対策体制
- 本市の地域について災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、事前配備体制及び浜松市災害対策本部(※1)体制をとる。
≪事前配備体制≫
体制(※2) |
配備の判断基準 |
配備職員
(本庁/区/行政センター、支所) |
情報収集体制 |
- 連絡を受けた事故が相当な死傷者が発生し、その事故により情報収集体制をとる必要があると危機管理監(区危機管理監・地域危機管理監を含む。以下同じ)が判断したとき
|
危機管理課、秘書課(組織としての政策補佐官含む)/区振興課/行政センター/支所 |
災害対策準備室 |
- 連絡を受けた事故が相当な死傷者を伴う事故、又はその事故により拡大等危険な状態が続くおそれがあり、災害対策準備室体制をとる必要があると危機管理監が判断したとき
|
情報収集体制の関係各課に加えて広聴広報課、農業水産課、農業振興課、農地整備課、農地利用課(農業委員会事務局)、林業振興課、土木部、消防局、上下水道部、学校教育部 |
災害対策連絡室 |
- 連絡を受けた事故が相当な死傷者を伴う事故、又はその事故により拡大等危険な状態が続くことが見込まれ、災害対策連絡室体制をとる必要があると危機管理監が判断したとき
|
災害対策準備室の関係各課に加えて災害11部の代表課及び情報システム課、人事課、アセットマネジメント推進課、税務総務課、市民税課、資産税課、収納対策課、福祉総務課、生活衛生課、環境部 |
- 災害対策準備室及び連絡室は、本庁にあっては危機管理センターに置き、区においては、区役所並びに行政センター及び支所に開設する。
- 関係課は、被害状況等を速やかに収集し、逐次、危機管理課及び区役所の防災担当課、行政センター及び支所に報告する。
≪災害対策本部体制(※5)≫
体制(※6) |
配備の判断基準 |
配備職員
(本庁/区/行政センター、支所) |
災害対策本部体制 |
- 「災害救助法」による救助を適用する規模の事故災害が発生したとき
- 連絡を受けた事故が多数の死傷者を伴う大規模事故、又は大規模事故に移行するおそれがあり、その対策のため市の総力をあげて配備につき、活動する必要があると市長(本部長)が認めるとき
|
- 原則として全職員(ただし、災害11部や区/地域本部にて被害状況等を確認の上、配備人員を決定することができる。)
|
- 災害対策本部の体制
- 本部会議
- 災害対策本部区本部、地域本部、現地災害対策本部
2 職員の配備基準及び体制
1 災害対策基本法第23条の2
※2 災害時の配備体制とその基準/解説・運用編2-1
※5 災害対策基本法第23条の2に基づき設置。
※6 災害時の配備体制とその基準/解説・運用編2-1