緊急情報
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更新日:2025年5月16日
【災害対策本部事務局、区本部】
体制(※2) | 配備の判断基準 | 配備職員 (本庁/区/行政センター、支所) |
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情報収集体制 |
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危機管理課、秘書課(組織としての政策補佐官含む)/区振興課/行政センター/支所 |
災害対策準備室 |
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情報収集体制の関係各課に加えて 広聴広報課、農業水産課、農業振興課、農地整備課、農地利用課(農業委員会事務局)、林業振興課、土木部、消防局、上下水道部、学校教育部 |
災害対策連絡室 |
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災害対策準備室の関係各課に加えて災害11部の代表課 及び 情報システム課、人事課、アセットマネジメント推進課、税務総務課、市民税課、資産税課、収納対策課、福祉総務課、環境部 |
体制(※4) | 配備の判断基準 | 配備職員 (本庁/区/行政センター、支所) |
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災害対策本部体制 |
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原則として全職員 (ただし、災害11部や区/地域本部にて被害状況等を確認の上、配備人員を決定することができる。) |
※1 災害対策基本法第23条の2
※2 災害時の配備体制とその基準/解説・運用編2-1
※3 災害対策基本法第23条の2に基づき設置。
※4 災害時の配備体制とその基準/解説・運用編2-1
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