更新日:2024年5月13日
風水害等対策編 第2章 災害応急対策計画 第3節 情報の収集、伝達計画
【災害対策本部事務局、消防局、土木部】
- 原則として、「共通対策編 第3章 第7節 情報の収集、伝達計画」に準ずる。
- 静岡地方気象台及び消防庁からの気象等の予報及び警報の収集及び伝達は通信情報網図による。
- 本市における気象等の予報、警報等の種類及び発表基準は、別紙のとおり(※1)とする。
- 土砂災害警戒情報については、静岡県と静岡地方気象台が共同で発表する。
- 水防活動の利用に適合する(水防活動用)警報及び注意報は、指定河川洪水注意報及び警報を除き、一般の利用に適合する特別警報、警報及び注意報をもって代える。
- 気象等の特別警報、津波特別警報に位置付けられる大津波警報について通知を受けたとき又は自ら知ったときは、直ちに住民、漁業・港湾関係者及び海水浴客等に対して、災害情報共有システム(Lアラート)、緊急速報メール、防災ホッとメール、SNS及び防災行政無線等、あらゆる手段をもって緊急に避難指示等を伝達する。
- 天竜川下流の水防警報については、国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所長が発表する(※2)。また、都田川(井伊谷川を含む。)については、静岡県浜松土木事務所長が発表する(※2)。
- 天竜川下流の指定河川洪水予報については、国土交通省中部地方整備局浜松河川国道事務所と静岡地方気象台が共同で発表する(※3)。また、都田川については、静岡県浜松土木事務所と静岡地方気象台が共同で発表する(※4)。
※1 気象等の予報及び警報/資料編5-2
※2 水防法第16条第1項
※3 水防法第10条第2項、気象業務法第14条の2第2項
※4 水防法第11条第1項、象業務法第14条の2第3項