緊急情報
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更新日:2024年5月13日
【災害対策本部事務局、区本部】
種別 | 体制(※2) | 配備の判断基準 | 配備職員 (本庁/区/行政センター、支所) |
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台風 大雨 洪水 暴風 大雪等 |
情報収集体制 |
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危機管理課、秘書課(組織としての政策補佐官を含む)、土木部(地震、大規模事故除く)/区振興課/行政センター/支所 |
災害対策準備室 |
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情報収集体制の関係各課に加えて広聴広報課、国際課(風水害に限る)、産業部(農林水産部局)、健康福祉部(福祉部局)、公園管理事務所、土木部、上下水道部、消防局、学校教育部 | |
災害対策連絡室 |
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災害対策準備室の関係各課に加えて災害11部の代表課及び情報システム課、人事課、アセットマネジメント推進課、財務部(税務担当)、生活衛生課、廃棄物処理課 |
種別 | 体制(※4) | 配備の判断基準 | 配備職員 (本庁/区/行政センター、支所) |
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台風 大雨 洪水 暴風 大雪等 |
警戒体制 | 台風の接近など、近い将来に相当な被害の発生が見込まれ、その対策のため災害対策本部を設置する必要があると市長が認めるとき | 事前配備体制の関係各課に加えて災害対策本部員、その他災害11部及び区/地域本部が必要と判断した職員 |
災害対策本部体制 |
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原則として全職員(ただし、災害11部や区/地域本部にて被害状況等を確認の上、配備人員を決定することができる。) |
1 災害対策基本法第23条の2
○ 気象業務法第13条及び同施行令第4条
※2 災害時の配備体制とその基準/解説・運用編2-1
※3 災害対策基本法第23条の2に基づき設置。
※4 災害時の配備体制とその基準/解説・運用編2-1
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