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更新日:2024年5月13日

風水害等対策編 第2章 災害応急対策計画 第2節 市災害対策本部

【災害対策本部事務局、区本部】

1 災害対策体制

  • 本市の地域について災害が発生し、又は発生するおそれがある場合において、防災の推進を図るため必要があると認めるときは、風水害警戒態勢、事前配備体制及び災害対策本部(※1)体制をとる。
    ≪風水害警戒態勢≫
    • 台風等により、24時間以内(接近予測が休日の場合は48時間以内)に、本市に大規模な風水害が発生する可能性が高いと市長が判断した時は、風水害警戒態勢をとる。
    • 風水害警戒態勢は、台風等の接近時には、必要に応じて市民への広報を実施するほか、全ての部署において職員に注意喚起を促し、所管業務の中で情報収集及び災害予防対策を講じる。台風等の通過後は、所管業務の中で被害情報の収集及び災害復旧対策を講じる。
    ≪事前配備体制≫
    種別 体制(※2) 配備の判断基準 配備職員
    (本庁/区/行政センター、支所)
    台風
    大雨
    洪水
    暴風
    大雪等
    情報収集体制
    • 大雨、洪水、大雪注意報のいずれかが発表されたときなど
    危機管理課、秘書課(組織としての政策補佐官を含む)、土木部(地震、大規模事故除く)/区振興課/行政センター/支所
    災害対策準備室
    • 大雨、洪水、暴風、大雪、高潮警報のいずれかが発表されたとき
    情報収集体制の関係各課に加えて広聴広報課、国際課(風水害に限る)、産業部(農林水産部局)、健康福祉部(福祉部局)、公園管理事務所、土木部、上下水道部、消防局、学校教育部
    災害対策連絡室
    • 風水害により、避難情報を発令したとき
    • 台風等により、24時間以内(接近予測が休日の場合は48時間以内)に市内で大規模な風水害が発生する可能性が高いと判断して、風水害警戒態勢を取ったときなど
    災害対策準備室の関係各課に加えて災害11部の代表課及び情報システム課、人事課、アセットマネジメント推進課、財務部(税務担当)、生活衛生課、廃棄物処理課
    • 災害対策準備室及び連絡室は、本庁にあっては危機管理センターに置き、その他、区役所、行政センター及び支所に開設する。
    • 危機管理課、各区区振興課、行政センター及び支所は、必要に応じ関係課に気象情報等を通知する。関係課は、被害状況等を速やかに収集し、逐次、危機管理課、各区区振興課、行政センター及び支所に報告する。
    ≪災害対策本部体制(※3)≫
    種別 体制(※4) 配備の判断基準 配備職員
    (本庁/区/行政センター、支所)
    台風
    大雨
    洪水
    暴風
    大雪等
    警戒体制 台風の接近など、近い将来に相当な被害の発生が見込まれ、その対策のため災害対策本部を設置する必要があると市長が認めるとき 事前配備体制の関係各課に加えて災害対策本部員、その他災害11部及び区/地域本部が必要と判断した職員
    災害対策本部体制
    • 大雨、暴風、大雪、波浪、高潮特別警報のいずれかが発表されたとき
    • 台風等の風水害により、緊急安全確保を発令したとき
    原則として全職員(ただし、災害11部や区/地域本部にて被害状況等を確認の上、配備人員を決定することができる。)
  • 災害対策本部の体制
  • 本部会議
  • 災害対策本部区本部、地域本部、現地災害対策本部

2 職員の配備基準及び体制

 

1 災害対策基本法第23条の2
○ 気象業務法第13条及び同施行令第4条
※2 災害時の配備体制とその基準/解説・運用編2-1
※3 災害対策基本法第23条の2に基づき設置。
※4 災害時の配備体制とその基準/解説・運用編2-1

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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