更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第19節 遺体の捜索及び措置・火葬計画
【市民部】
- この計画は、災害により現に行方不明の状態にあり、すでに死亡していると推定される者の捜索並びに遺体の措置及び火葬(※1)に伴う事項を定めるものである。
1 「災害救助法」の基準
(令和5年4月1日現在)
|
対象者 |
費用の限度額、対象経費 |
期間 |
埋葬 |
災害の際死亡した者を対象に実際に埋葬する者に支給 |
【費用の限度額】
1体当たり
大人(12歳以上)
219,100円以内(※2)
子供(12歳未満)
175,200円以内(※2)
【対象経費】
1. 棺(付属品を含む)、2. 埋葬又は火葬(賃金職員雇上費を含む)、3. 骨壺及び骨箱 |
災害発生から10日以内(※3) |
遺体の捜索 |
災害のため現に行方不明の状態にあり、かつ周囲の事情によりすでに死亡していると推定される者を捜索する |
【対象経費】
舟艇その他捜索のための機械、器具等の借上費又は購入費、修繕費及び燃料費として当該地域における通常の実費 |
同上 |
遺体の措置 |
災害の際死亡した者について、遺体安置所等において遺体を措置する(埋葬を除く)。 |
【費用の限度額】
- 遺体の洗浄、縫合、消毒等の処置
1体当たり3,500円以内
- 遺体の一時保存
一時収容施設利用時:通常の実費
上記が利用出来ない場合
1体あたり5,500円以内(ドライアイス購入費の実費加算可)(※4)
|
同上 |
※下線部は特別基準の設定が可能なもの。
2 実施方法
- 行方不明者等の捜索は、市、警察、自衛隊等により行う。
- 捜索に当たっては時間的経緯によって流失等のおそれがある方面を優先して実施する。
- 遺体の措置は、原則として市遺族遺体部において行う。
- 遺体の措置に際しては、市職員、消防団員、水防団員等により班を編成し行うこととし、埋葬に際しては遺族と協議の後、市職員及び民間事業者等で対応する。なお、火葬を通例とし、埋葬(土葬)はできるだけ避ける。また、外国人遺体については、風俗・習慣・宗教等の違いに十分配慮し、適切に対応する。
- 遺体の措置は遺体安置所(※5)のほか、了解を得て付近の寺院を使用する。適当な場所がないときは、広場、避難所等へ仮置きすることとする。
- 遺体の氏名等の識別を行ったのち、親族等に引き渡す。遺体の氏名の公表について親族に確認をする。相当期間引き取り人が判明しない場合は、所持品等を保管のうえ火葬する。
- 遺体の火葬は、斎場(※6)においてのみ行う。
- 遺体安置所から火葬場へ遺体を搬送するのは、遺族等の手によることを原則とする。ただし、交通規制が行われるなど、遺族等が遺体を火葬場等に搬送することが困難な場合は、市は火葬依頼、搬送等に関して調整を行う。
- 遺体の措置・埋葬等に必要な車両については、「共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第23節 輸送計画」に基づき配備する。
3 市長の要請と県の実施
- 市長は、市等において遺体の捜索・処置、火葬(埋葬)が困難又は不可能な場合は、次の事項を明らかにし知事へ要請する。
市長の要請 |
県の実施 |
- 処置、火葬(埋葬)に必要な職員数
- 捜索が必要な地域
- 火葬施設の使用可否
- 必要な輸送車両の台数
- 遺体の措置に必要な器材・資材の数量
- 広域火葬の応援が必要な遺体数
|
- 遺体の捜索・処置に必要な要員の派遣
- 遺体の処置に必要な器具、資材の調達斡旋
- 輸送車両の斡旋
- 大規模な遺体安置所の設置
- 火葬要員の斡旋
- 他の市町又は各都道府県に対する広域火葬の依頼、調整
|
4 非常災害時における特例
- 著しく異常かつ激甚な非常災害であって、政令で指定されたときは、次のとおり、平常時の規制の特例措置が講じられる。
区分 |
内容 |
特例措置 |
政令で定める期間内に政令で定める地域において死亡した者の死体に係る墓地、埋葬等に関する法律第5条第1 項の規定による埋葬又は火葬の許可については、当該死体の現に存する地の市町村長その他の市町村長が行うことができるほか、第14 条に規定する埋葬許可証又は火葬許可証に代わるべき書類として死亡診断書、死体検案書その他当該死体にかかる死亡事実を証する書類を定める等の手続の特例が定められる。 |
※1 埋葬(土葬)を含む。
※2 被災市町村の火葬場が被災で使用できない等で他の市町村に運ぶ必要がある等の特殊な事業がある場合に限る
※3 内閣総理大臣の同意を得て必要最小限の期間を延長することができる。
※4 2. 既存施設利用の場合は、借上費。既存施設を利用できない場合は、賃金職員雇上費及び輸送費。
※5 遺体安置所/解説・運用編7-1
※6 斎場/資料編19-1