更新日:2024年5月13日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第14節 被服、寝具その他生活必需品及び燃料の供給計画
【災害対策本部事務局、健康福祉部、産業部】
- この計画は、災害により物資の販売機構等が混乱し、生活必需品を直ちに入手することができない状態にある者に対して、被服、寝具その他生活必需品(以下、この節において「物資」という。)及び燃料を一時的に配給又は貸与をする事項を定めるものである。
1 「災害救助法」の基準
対象 |
全半壊等により生活上必要な生活必需品を喪失、毀損し、直ちに日常生活を営むことが困難な者 |
費用 |
(全壊 4人世帯の場合)
夏季 43,600円以内 冬季 66,900円以内(※1)
(半壊、半焼、床上浸水 4人世帯の場合)
夏季 15,400円以内 冬季 22,300円以内 |
期間 |
災害発生日から10日以内(※2) |
2 実施方法
- 市物資管理部災害時初期対応マニュアルに基づき調達する。調達に際しては、被災状態、必要な物資の種類、数量等をもとに物資購入(配分)計画表を作成し行う。
- 生活必需品の運送は、当該物資発注先の業者等において依頼するものとし、不可能な場合は、「本章 第23節 輸送計画」に基づき市が実施する。
- 生活必需品の配給(貸与)を実施する場合、市長は責任者を指定し、配給(貸与)の状況を把握する。
- 市は、炊き出しに必要なLPガス及び器具等の支給又はあっせんを行う。
- 避難所等において必要とされる物資は刻々と変化するため時宜を得た物資の調達に留意するとともに、要配慮者等のニーズの違いに配慮するものとする。
3 市長の要請と県の実施
- 市長は、物資及び燃料の調達斡旋を必要とする場合は、次の事項を明らかにし知事へ要請する。
市長の要請 |
県の実施 |
- 必要品目
- 必要数量
- 引渡し場所及び受取責任者
- 連絡課及び連絡責任者
- 荷役作業員の有無
- 経費負担区分
- その他参考となる事項
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- 物資及び燃料の調達斡旋
- 輸送車両の調達
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4 市民及び自主防災組織の活動
- 緊急物資は、家庭や自主防災組織の備蓄を市民相互の共助により賄う。ただし、賄えない場合は市に供給を要請する。
- 市が行う緊急物資の配分に協力する。
- 地域内のLPガス販売業者等の協力を得て、使用可能なLPガス及び器具等を確保する。
1 この季別は夏季4月1日~9月30日、冬季10月1日~3月31日とし、災害発生の日をもって決定する。
※2 内閣総理大臣の同意を得て必要最小限の期間を延長することができる。