更新日:2026年4月30日
共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第2節 総則
【災害対策本部事務局、福祉支援部】
1 災害応急対策の推進に当たって
- 災害対策基本法及び静岡県地域防災計画との整合を図り作成する。
- 応急対策の推進にあたり、法の規定に基づいて処理するとともに、対策を総合的かつ計画的に推進するため、本計画を通じて、その運用を図る。
- 応急対策をはじめとする災害対応には関係機関はもとより、公共的団体・個人を含め、相互協力の下に処理する(※1)。
- 市は、本計画に基づき災害応急対策を円滑に推進するとともに、県その他関係機関の応援を必要とする場合は遅滞なく、要請(※2)する。
- 市は、静岡県が県計画に基づき施設、物資等の斡旋を行うに当たり、これが的確かつ迅速に実施できるよう市内に所在する施設の管理者又は物資等の販売者に対し、災害時の相互協力について周知を図る。
- その他応急対策業務の執行に当たって、留意すべき事項は次のとおりである。
| 指揮系統 |
- 応援を受ける場合の指揮系統は、市長の指揮下に入る。
|
災害対策基本法第67条、第72条 |
| 知事による代行 |
- 市長が実施すべき応急措置を知事が代行する場合は、市地域防災計画の定めるところによる。
|
災害対策基本法第73条 |
| 経費負担 |
- 法令に特別の定めがある場合を除き、その実施の責に任ずる者が負担するものとする。
- 他の地方公共団体の応援を受けた場合は、応援を受けた地方公共団体が応援に要した費用を負担する。
|
災害対策基本法第91条、第92条 |
| 活動体制 |
- 市は、災害対応業務に従事する職員の健康管理等を徹底するものとする。
|
|
2 「災害救助法」の適用
- 市は、市内に災害が発生し、又は発生するおそれがあるときは、速やかに当該災害等の状況を調査し、市長が「災害救助法(※3)」の適用について判断する。
- 災害救助法を適用した場合の事務手続きについては、「災害救助の手引(※4)」により行う。
- なお、「本章 第9節 避難救出計画」以下の各節に示す災害救助の内容(※5)は、法に示されている内容を記載しており、本市の応急対策業務の標準とするものである。
3 「災害救助法」の事務
- 市長は次に掲げる救助の種類について、内容及び期間を内閣府と調整し、定めるものとする。
- 障害物(住居又はその周辺の土石、竹木等で日常生活に著しい支障を及ぼしているもの)の除去
4 「災害救助法」適用外の災害
- 「災害救助法」が適用されない災害の場合には、法の基準を参考とし、被災状況により市長の責任において救助を実施する。
5 災害対策基本法第62条に基づく応急措置
- 市は、災害が発生し、又はまさに発生しようとしているときは、消防、水防、救助その他災害の発生を防御し、又は災害の拡大を防止するために必要な応急措置をすみやかに実施する。
※1 災害対策基本法第4条(都道府県の責務)、第5条(市町村の責務)、第6条(指定公共機関及び指定地方公共機関の責務)、第7条(住民等の責務)及び第54条(発見者の通報義務等)が規定されている。
※2 要請は、電信、電話を問わない。電信、電話等で要請した場合は事後、書面により処理する。
※3 法定受託事務/災害救助法第17条第2項
※4 静岡県作成
※5 災害救助の内容/資料編22-1