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更新日:2024年5月13日

共通対策編 第2章 災害予防計画 第4節 防災知識普及計画

【災害対策本部事務局、消防局、健康福祉部、市民部、都市整備部、土木部、区本部、学校教育部】

  • この計画は、地震等の災害による被害を最小限にとどめるため、市職員をはじめ市民、各組織等を対象に、地震等の防災に関する知識と防災対応の啓発・指導を行い、個々の防災力の向上を図るためのものである。

1 普及の方法と内容

  • 教育機関においては、防災に関する教育の充実に努める。
  • 市は地域のコミュニティにおいて、防災に関する教育の普及促進を図る。
  • 防災知識の普及、訓練を実施する際、要配慮者に十分配慮し、避難行動要支援者(※1)を支援する体制が整備されるよう努める。
  • 被災時の男女のニーズの違い等、男女双方の視点に十分配慮するよう努めるとともに、静岡県が作成した「男女共同参画の視点からの防災手引書」なども活用し、男女共同参画の視点からの防災対策を推進する。
  • 専門家(風水害にあっては気象防災アドバイザー等)の知見も活用しながら、自然災害によるリスク情報の基礎となる防災地理情報を整備するとともに、防災に関する様々な動向や各種データを分かりやすく発信するよう努める。
  • 市は、様々な場での総合的な教育プログラムを教育の専門家や実務者等の参画の下で開発・活用するなど、防災に関する理解向上に努める。
  • 防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン等を通じ、各種講習会、イベント等を開催し、水防、土砂災害、二次災害防止、大規模広域避難に関する総合的な知識の普及に努める。
    • 学校教育、社会教育を通じての普及
    • 職員及び関係者に対する普及(市職員の教育に当たっては、大学の防災に関する講座等との連携、風水害においては気象防災アドバイザー等の専門家の知見を活用することにより、人材の育成を図るとともに、緊急時に外部の専門家等の意見・支援を活用できるような仕組みを平常時から構築することに努めるものとする。)
    • 講習会・講演会等の開催
    • ラジオ、テレビ、新聞、浜松市防災マップ等のインターネットによる防災知識の普及
    • 浜松市防災学習センター(※2)の活用による防災知識の普及
    • 広報誌等の印刷物による防災意識の普及
  • 市は、防災知識の普及に当たっては、周知徹底の必要性が高い事項を重点的に進める。
    • 防災気象・情報に関する知識
    • 市地域防災計画の概要
    • 自主防災組織の意義
    • 災害危険箇所に関する知識
    • 災害時の心得
      1. 災害情報等の聴取方法
      2. 停電時の心構え
      3. 早期避難の重要性、避難行動への負担感・過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識・自分にとって都合の悪い情報を無視するなどの正常性バイアス等の先入観を克服し避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動をとること、親戚・知人宅等自宅よりも安全な建物の緊急避難場所・避難路等の事前確認の徹底
      4. 非常持ち出し品の準備及び在宅で生活を継続するための準備(食料、飲料水、携帯トイレ等の備蓄)
      5. 自動車へのこまめな満タン給油
      6. その他の災害の態様に応じ、取るべき手段方法等
      7. 広域避難の実効性を確保するための、通常の避難との相違点を含めた広域避難の考え方や企業・学校の計画的な休業・休校等の実施
      8. 家屋が被災した際に、片付けや修理の前に家屋の内外の動画や写真を撮影する等、生活の再建に資する行動
    • 災害時要配慮者(以下「要配慮者」という。)、男女共同参画の視点及び性的マイノリティへの配慮
    • 避難所や仮設住宅、ボランティアの活動場所等において被災者や支援者が性犯罪・性暴力・DVの被害者にも加害者にもならないための、「暴力は許されない」意識の醸成

2 市職員に対する教育

  • 行政を進める中で、積極的に地震等の防災対策を推進するとともに、地域における防災活動を率先して実施するため、必要な知識や心構え等、研修会などを通じて教育を行う。
    • 地震・津波等に関する基礎知識
    • 南海トラフ地震等の災害発生に関する知識
    • 第4次地震被害想定の内容
    • 静岡県地震対策推進条例(※3)に規定する対策
    • 市地域防災計画の内容のほか、市が実施している防災対策
    • 地震等が発生した場合及び地震が予知された場合、具体的に取るべき行動に関する知識
    • 職員が果たすべき役割(職員の動員体制と任務分担)
    • 南海トラフ地震に関連する情報の意義と、これらに基づきとられる措置
    • 緊急地震速報の意義と受信時にとるべき措置
    • 家庭における防災対策と自主防災組織の育成強化対策
    • 防災対策の課題その他必要な事項
    • 所管事項に関する防災対策について、それぞれが定めるところにより所属職員に対する教育を行う

3 市民に対する防災思想の普及

一般的な啓発
  1. 啓発内容
    • 南海トラフ地震等の基礎的な知識
    • 第4次地震被害想定の内容
    • 静岡県地震対策推進条例(※5)に規定する対策
    • 突然地震が発生した場合の行動指針等の応急対策
    • 南海トラフ地震に関する情報の意義と、これらの情報発表時に取るべき行動等の基本的知識
    • 緊急地震速報の意義と受信時にとるべき措置
    • 地域、事業所等における自主的な防災活動と連携の重要性
    • 防災関係機関等が講ずる災害応急対策及び地震防災応急対策
    • 津波・山・がけ崩れ危険予想地域等に関する知識
    • 緊急避難場所、避難路その他避難対策に関する知識
    • 危険なブロック塀等の対策、住宅の耐震診断と補強計画及び耐震改修の必要性に関する知識
    • 家具の固定、ガラスの飛散防止、火災予防、非常持出品の準備等の知識
    • 居住用の建物・家財の保険や共済への加入
    • 消火、救出救助、応急手当等に関する知識
    • 避難生活に関する知識
    • 男女共同参画の視点に立った防災活動
    • 避難行動要支援者への配慮
    • 安否情報の確認のためのシステム
    • 過去の災害史にかかわる古記録等
  2. 手段・方法
    • パンフレット、リーフレット、ポスターの配布や掲示をはじめ、映像や新聞、インターネット等を活用して普及を図る。
    • 自主防災組織等が主催する防災に関する研修会・講座等に参加するとともに、講演会等を開催する。
    • 浜松市防災学習センターを活用して、市民に防災の学習や体験の場を提供し、防災知識と意識の向上を図る。
    • 消防体験センター (消防局1階)を活用して、防災の知識と技術の一層の理解を深め、市民一人ひとりが自ら守るという意識の定着化と行動力を養う。
各種団体への啓発
  • 市は、関係機関と協力し、各種団体を対象に、研修会・学習会等を開催し、防災に関する知識の普及及び啓発に努める。
  • 研修に際しては、必要な資料の提供やDVD(※6)等の貸出しを行い、それぞれの立場の市民が、地域の防災に寄与する意識を高めることができるよう支援する。
  • 市は、国(総務省)と協力し、研修を通じて、災害時に行政等から提供される災害や生活支援等に関する情報を整理し、避難所等にいる外国人被災者のニーズとのマッチングを行う災害時外国人支援情報コーディネーターの育成を図るものとする。
ボランティア団体等の組織化の促進及び啓発
  • (福)浜松市社会福祉協議会は、地域のボランティア団体等の組織化を促進し、その連絡会等を通じて防災に関するボランティア活動の知識の普及、啓発を図り、災害支援への意識を高める。
文化財に対する防災知識の普及
  • 市は、文化財を災害から守り、後世に継承するため、文化財サポーター、文化財保護活用団体等の諸活動を通じ、防災指導及び文化財に対する防災知識の普及に努める。また、過去の歴史資料に基づく災害史情報を文化財講座、研修会、ソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)等によって紹介し、意識啓発を図る。
外国人に対する啓発
  • 市は、(公財)浜松国際交流協会と連携して、外国人住民組織、地域住民組織、企業・事業所等と協力し、外国語版パンフレットの配布や防災に関する研修会、防災訓練の実施等を通し意識啓発を図る。
自動車運転者に対する啓発
  • 市は、浜松市交通事故防止対策会議と協力し、会議が実施する交通安全運動、また、会議を構成する団体が催す交通安全運転マナーの向上に関する講演会、研修会等を通じ、南海トラフ地震臨時情報発表時及び地震発生時において自動車運転者が措置すべき事項について徹底を図る。
防災上重要な施設管理者に対する啓発
  • 市は、危険物を取り扱う施設や百貨店、劇場など不特定多数の者が出入りする施設の管理者等に対し、地震防災応急計画及び対策計画の作成・提出の指導等を通じ、南海トラフ地震臨時情報発表時、緊急地震速報受信時及び地震発生時における施設管理者のとるべき措置についての啓発に努める。
相談窓口
  • 市は、それぞれの部署において所管する事項について、市民の防災対策の相談に積極的に応じる。
  • 総括的な事項及び特定の事項(建築)に関する相談窓口は次のとおり。
    <総合相談窓口>危機管理課、区役所の防災担当課、行政センター、支所、ふれあいセンター、消防局、消防署、消防出張所
    <建築物等相談窓口>
    本庁の建築担当課(建築行政課及び北部都市整備事務所)
  • 市は、南海トラフ地震臨時情報の発表時に、市民が的確な判断に基づき行動できるよう、地震についての正しい知識、防災対応について啓発する。この場合、避難行動要支援者に十分配慮し、地域において避難行動要支援者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、災害時の男女のニーズの違い等を認識し、男女共同参画の視点に十分配慮するよう努める。
  • 防災週間、水防月間、土砂災害防止月間、山地災害防止キャンペーン等を通じ、各種講習会、イベント等を開催し、水防、土砂災害、二次災害防止、大規模広域避難に関する総合的な知識の普及に努める。
  • 津波対策推進旬間、防災週間、地震防災強化月間、地域防災の日(※4)において、それぞれの目的に合わせて必要な啓発活動を実施する。
  • 自主防災組織の積極的な活用を図るとともに、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で防災に関する教育の普及促進を図る。
  • 市は、過去に起こった大規模災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくために県が実施する、大規模災害に関する調査分析結果や映像を含めた各種資料のアーカイブ化及び公開について協力をする。また、国土地理院と連携して、災害に関する石碑やモニュメント等の持つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。

4 園児、児童及び生徒に対する教育

  • 市及び市教育委員会は、公立の学校及び幼稚園、並びに保育所等(以下「学校等」という。)に対し、静岡県安全教育目標、浜松市立小中学校・幼稚園防災対策基準等により、園児、児童及び生徒(以下「生徒等」という。)に対する防災教育の指針を示し、その実施を指導する。また、市は、県が私立学校及び私立幼稚園(以下「私立学校等」という。)に防災教育を実施する際に連携を図る。
  • 学校等は、生徒等に対して、自らの安全を確保するための判断力や行動力の育成、生命の尊重や地域の安全のために貢献する心の育成、防災に関する知識・理解を深める学習等の指導を、浜松市版防災ノート等を活用し、各教科をはじめ、道徳、特別活動、総合的な学習の時間等、教育活動の全体を通して実践する。
    • 災害時の実践的な防災対応能力を身に付けられるよう、学校等の防災訓練の充実や浜松市防災学習センター、消防体験センターでの体験学習を活用する。
    • 社会に奉仕する精神を培うとともに、防災ボランティアとして活動するための知識や技術を習得するため、学校教育だけでなく地域社会の各種の取組を活用して、ボランティア活動への参加を促進する。
    • 中学生、高校生を中心に応急手当の実践的技能の修得の徹底を図る。

5 防災関係機関

  • 東海旅客鉄道(株)、日本貨物鉄道(株)、西日本電信電話(株)、中日本高速道路(株)、中部電力パワーグリッド(株)、サーラエナジー(株)等の防災関係機関は、それぞれ所掌する事務又は業務に関する地震防災応急対策、災害応急対策、利用者等の実施すべき事項等について広報を行う。

 

1 「共通対策編 第2章 第12節 要配慮者支援計画」避難行動要支援者個別避難計画による。
※2 市民に防災に関する学習と体験の場を提供する、防災知識の普及及び啓発の拠点施設。
※3 静岡県地震対策推進条例/資料編22-2
※4 津波対策旬間(3月11日を含む10日間)、防災週間(8月30日から9月5日まで)、地震防災強化月間(11月)、地域防災の日(12月の第1日曜日)。
※5 静岡県地震対策推進条例/資料編22-2
※6 浜松市独自防災啓発映像ほか。

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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