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更新日:2024年5月13日

共通対策編 第2章 災害予防計画 第1節 通信施設等整備改良計画

【災害対策本部事務局、消防局、上下水道部】

  • この計画は、災害時における通信手段確保のため、防災行政無線等の情報通信施設の停電対策及び危険分散、通信路の多ルート化、定期的な訓練等を通じた平常時からの連携体制の構築などの防災対策の推進を図るためのものである。

1 無線通信施設の現況

無線の種類 業務の内容
防災行政無線(※1) 同報系(※2) 市災害対策本部から市民等への情報の伝達、避難誘導等
地域防災無線(※3) 市災害対策本部、避難所、市有施設、防災関係機関及び生活関連機関との気象情報や災害情報の収集、伝達等
防災相互通信用無線(※4) 市災害対策本部と県・近隣市町、防災関係機関等との災害情報の収集、伝達等
消防救急無線(※5) 消防救急活動
衛星系無線(VSAT) 災害時における他都市との情報伝達
航空無線(※6) 航空活動
消防団無線(※7) 消防団活動
水道無線(※8) 上下水道関係の災害応急対策等
静岡県防災行政無線(※9) 市災害対策本部と県との気象情報、災害情報の収集及び伝達
衛星携帯電話 市災害対策本部等及び孤立予想地区の自治会との災害情報の収集、伝達等
  • 防災行政無線が輻輳したり、電波が届かなかったりする地域(※10)の場合は、衛星携帯電話(※11)により通信を行うほか、防災相互無線などの簡易無線を活用する。
  • 防災関係機関等相互間の通信手段について、テレビ会議の開催による災害時における意思疎通や情報共有を推進する。

2 通信施設の防災対策

  • 指定公共機関の電気通信事業者は、非常災害時における通信を確保するため、伝送路の多ルート化を推進するとともに、非常用移動無線機、非常用移動電話局装置及び非常用移動電源車等の配備、安全な設置場所の確保などに努める。

3 整備計画

  • 災害時における情報収集の迅速化を図るため、防災行政無線をはじめ、消防無線、救急無線、水道無線、衛星携帯電話の整備を図るとともに、避難行動要支援者(「共通対策編 第3章 第10節 災害時避難行動要支援者の避難支援」参照。以下同じ。)に配慮した多様な通信手段の整備に努める。
  • 災害時に孤立が予想される地域について、衛星携帯電話などにより、確実に情報伝達できるよう必要な体制の整備に努める。

4 障害のある方への情報伝達体制の整備

  • 市は、障害の種類及び程度に応じて障害者が防災及び防犯に関する情報を迅速かつ確実に取得することができるようにするため、体制の整備充実、設備又は機器の設置の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。
  • 市は、障害の種類及び程度に応じて障害者が緊急の通報を円滑な意思疎通により迅速かつ確実に行うことができるようにするため、多様な手段による緊急の通報の仕組みの整備の推進その他の必要な施策を講ずるものとする。

 

1 無線局の台数/資料編8-3
※2 防災行政無線(同報系)/資料編8-4
※3 地域防災無線/資料編8-5
※4 防災相互・無線/資料編8-6
※5 消防救急無線/資料編8-7
※6 航空無線/資料編8-8
※7 消防団系デジタル無線/資料編8-9
※8 水道無線/資料編8-10
※9 設置場所/市危機管理課、市消防局情報指令課
※10 孤立予想集落など
※11 衛星携帯電話番号表/解説・運用編3-1

 

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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