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更新日:2026年4月30日

共通対策編 第3章 災害応急対策計画 第10節 物資の備蓄、調達、供給関係

【災害対策本部事務局、福祉支援部、区本部】

  • 市は、避難所又はその近傍で地域完結型の備蓄施設を確保し、快適なトイレ環境確保のための携帯トイレ、簡易トイレ、食料、飲料水、適温の食事のための炊き出し用具やキッチン資機材、安眠確保のための段ボールベッド・エアベッド等の簡易ベッド、毛布、プライバシー確保のためのパーティション、衛生促進のための入浴設備、洗濯設備、乳児用粉ミルク又は乳児用液体ミルク、乳児・小児用おむつ、大人用おむつ、トイレットペーパー、生理用品のほか、マスクや消毒液等の感染症対策に必要な物資等の避難生活に必要な物資を備蓄するものとし、これらの物資の備蓄状況については、年に1回、広く住民に公表するものとする。この際、避難生活に必要な物資の備蓄については、想定し得る最大規模の災害における想定避難者数と、それに対して必要となる備蓄量(最低3日間、推奨1週間)を推計し、推計した必要備蓄量の確保を目指すよう努めるものとする。また、備蓄品の調達に当たっては、要配慮者、女性、こどもにも配慮するものとする。
  • 県及び市は、大規模な災害が発生した場合の被害及び外部支援の時期を想定し、孤立が想定されるなど地域の地理的条件や過去の災害等を踏まえ、必要とされる食料、飲料水、携帯トイレ、生活必需品の物資についてあらかじめ備蓄するとともに、災害時における調達・輸送体制を整備し、それら必要な物資の供給のための計画を定めておくよう努めるものとする。 特に、交通の途絶等により地域が孤立した場合でも食料・飲料水・医薬品等の救援物資の緊急輸送が可能となるよう、無人航空機等の輸送手段を確保する。
  • 県及び市は、平時から、同業務を発災時に担当する職員を中心に実施する新物資システム(B-PLо)等を活用した訓練等を通じて、物資の備蓄状況や運送手段の確認を行うとともに、災害協定を締結した民間事業者等の発災時の連絡先、要請手続等の確認を行うよう努めるものとする。
  • 県及び市町は、新物資システム(B-PLо)等を活用し、施設(備蓄倉庫・物資拠点・避難所)ごとの備蓄物資の品目・数量や施設概要等の情報を定期的に更新するなど、最新の状況を把握するものとする。

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浜松市役所危機管理監危機管理課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2537

ファクス番号:053-457-2530

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