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更新日:2024年3月31日

建築物の耐震改修の促進に関する法律(耐震改修促進法)について

 

地震による建築物の倒壊等の被害から生命、身体及び財産を保護するため、建築物の耐震改修を促進する「建築物の耐震改修の促進に関する法律」(以下「耐震改修促進法」)が平成7年に制定されました。

浜松市では耐震改修促進法に基づき、「浜松市耐震改修促進計画」を策定し、市内における多くの人が集まる、学校、病院、百貨店などの特定既存耐震不適格建築物(旧:特定建築物)や静岡県条例による建築物に対して、耐震診断及び耐震改修工事に関する指導や助言などをおこなっています。

また、認定制度については、従来の耐震改修計画の認定の他に、地震に対する安全性に係る認定、区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定があります。

要緊急安全確認大規模建築物

平成25年11月25日に耐震改修促進法が改正され、一定規模以上の建築物について、耐震診断とその結果の報告が義務付けられました。

 

要安全確認計画記載建築物(緊急輸送ルート等の沿道建築物)

防災上特に重要な道路の沿道建築物のうち、倒壊時に前面道路の過半を閉塞するおそれのある建築物について、耐震診断とその結果の報告が義務付けられています。

法令等

 

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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