緊急情報
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更新日:2024年1月1日
改正法では、地震に対する安全性を緊急に確かめる必要がある病院、旅館などの不特定多数の方が利用される大規模建築物等(要緊急安全確認大規模建築物)の所有者は、平成27年12月31日までに当該建築物の耐震診断を行いその結果を所管行政庁(浜松市)に報告することが義務づけられました。
また、県又は市が指定する緊急輸送道路等の沿道建築物、県が指定する庁舎又は避難所等の防災拠点建築物(要安全確認計画記載建築物)の所有者は、県又は市が定める日までに当該建築物の耐震診断を行い、その結果を所管行政庁(浜松市)に報告することが義務づけられました。
告示1066号(危険物の処理場及び貯蔵場の離隔距離)(PDF:105KB)
提出書類 | 備考 |
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診断結果報告書《省令第21号様式》(Word:48KB) | 所有者による報告 |
耐震診断資格者を証する書類(資格者講習会の修了証)(写) | 法施行日前に耐震診断を実施した場合は省略可能 |
耐震判定委員会による評定書(写) | 同上 |
構造計算書 | 省令第28条第2項の表に定める事項を明示 |
付近見取図 | 方位、道路、目標となる地物を明示 |
配置図 | 縮尺、方位、敷地の境界線、建築物の位置、報告建築物と他の建築物との別、土地の高低、敷地と道の境界部分との高低差、敷地の接する道路の位置・幅員・種類、道路の境界線から報告建築物までの距離を明示 |
各階平面図 | 縮尺、方位、間取、各室の用途・床面積、壁・筋かいの位置・種類、通し柱・開口部の位置、建築物の主要寸法を明示 |
基礎伏図・各階床伏図・小屋伏図・構造詳細図 | 縮尺、構造耐力上主要な部分の材料の種別・寸法を明示 |
報告建築物の現況調査書《要綱第1号様式》(Word:18KB) | 所有者による報告 |
現況写真 | 報告建築物全体が確認できるもの |
(※)危険物の貯蔵又は処理の用途に供する場所及び数量が確認できる図書 | (※)危険物の貯蔵又は処理の用途に供する建築物の場合のみ提出 |
(※)補強方法・補強箇所を明示した図面、工事写真、契約書(写) | (※)耐震改修工事を実施している場合のみ提出 |
耐震診断の結果の報告が義務づけられた建築物の耐震診断については、耐震診断資格者(耐震診断に係る一定の講習(※)を受けている建築士)が実施する必要があります。なお、改正法の施行前に実施した耐震診断については、耐震診断資格者の資格要件はありません。
(※)施行規則第5条第1項第1号に規定する登録資格者講習、又は登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習(平成26年2月10日付国住指第3842号「登録資格者講習と同等以上の内容を有すると国土交通大臣が認める講習に係る認定について(技術的助言)」)
耐震診断は、以下の方法により行っていただく必要があります。