緊急情報
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更新日:2025年1月1日
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条の規定に基づき、緊急輸送ルート等の沿道建築物(同法第5条第3項第二号の通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果を公表します。
耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価することです。
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全の評価区分(I~III)は次のとおりです。
震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれや倒壊するおそれは少ないとされています。
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