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更新日:2024年3月31日

要安全確認計画記載建築物(緊急輸送ルート等の沿道建築物)に係る耐震診断結果の公表

建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条の規定に基づき、緊急輸送ルート等の沿道建築物(同法第5条第3項第二号の通行障害既存耐震不適格建築物)の耐震診断結果を公表します。

 

耐震診断とは、既存建築物の地震に対する安全性を評価することです。

構造耐力上主要な部分の地震に対する安全の評価区分(I~III)は次のとおりです。

  • I:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が高い。
  • II:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性がある。
  • III:地震の震動及び衝撃に対して倒壊し、又は崩壊する危険性が低い。

震度6強から7に達する程度の大規模の地震に対する安全性の評価を示します。いずれの区分に該当する場合であっても、違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは、震度5強程度の中規模地震に対しては、損傷が生ずるおそれや倒壊するおそれは少ないとされています。

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浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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