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更新日:2025年4月8日

低炭素建築物の認定

概要

  • 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)(別ウィンドウが開きます)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物の認定制度が始まりました。市街化区域内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え、空気調和設備その他の建築設備の設置、改修を行う場合、低炭素建築物新築等計画を作成して、所管行政庁から認定を受けることができます。
  • 認定を受けることで以下の優遇措置が受けられます
  1. 住宅ローン減税、登録免許税の減免(詳細は、国土交通省認定低炭素住宅に関する税制(別ウィンドウが開きます)を確認ください。)
  2. 低炭素化に資する設備(蓄電池、蓄熱層等)を設置することにより、通常の建築物の床面積を超えることとなる場合、一定の床面積を容積率の算定面積から除くことができます。

手続きの対象

  • 建築物の低炭素化に資する建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え、空気調和設備その他の建築設備の設置、改修に係る計画
  • 市街化区域内の建築物(市街化調整区域で用途地域が定められている区域であったり、市街地縁辺集落地区であったり、建築基準法第6条第1項4号の指定区域であっても、市街化区域でなければ認定は受けられません。)

認定要件

認定基準

申請単位

申請単位は次のいずれかになります。

  • 建築物全体
  • 複合建築物の非住宅部分
  • 複合建築物の住宅部分

手続きの内容

認定の申請

  • 建築主はその工事に着手する前に認定申請書を提出する必要があります。
    ※容積率緩和の適用を受ける場合は、確認申請の前に、低炭素建築物新築等計画の認定を受ける必要があります。
  • 審査機関が発行した技術的審査適合証、設計住宅性能評価書、建築物省エネルギー性能表示制度に基づく評価書(BELS)を活用する場合は、事前に取得する必要があります。

認定の変更と軽微変更の申請

  • 認定後に低炭素建築物新築等計画の内容に変更(軽微な変更を除く)する場合は、当該変更計画について所管行政庁の認定を受ける必要があります。
  • 変更の内容が軽微な変更に該当する場合は、軽微な変更の内容に応じて手続きが変わります。所管行政庁へご相談ください。

工事完了の報告

  • 工事が完了した場合は、認定建築主は完了報告書及び建築士又は工事施工者による確認書を所管行政庁に提出する必要があります。

申請に必要な図書と様式

手続き 部数 必要な図書 様式
低炭素認定(変更認定)の申請 正、副本各1部 認定申請書(変更認定書) 様式第五、七(国土交通省ホームページ)(別ウィンドウが開きます)
設計内容説明書
各種図面 内容は規則(別ウィンドウが開きます)第41条第1項を参照
省エネ計算書
手数料計算書 市要綱第1号様式(Word:19KB)
委任状 参考様式(Word:33KB)
軽微変更該当証明書の請求 正、副本各1部 軽微変更該当請求書 市要綱第6号様式(Word:14KB)
変更の内容が分かる図書
手数料計算書 市要綱第1号様式(Word:19KB)
委任状 参考様式(Word:33KB)
工事完了報告 正本1部 工事完了報告書 市要綱第2号様式(Word:15KB)
工事監理確認書(建築士又は工事施工者が確認したもの)

建築士が確認する場合市要綱第3号様式(Word:15KB)

工事施工者が確認する場合市要綱第4号様式(Word:15KB)

工事取りやめの申出 正、副本各1部 申出書 市要綱第5号様式(Word:15KB)
認定通知書(原本)

申請手数料

手数料表(PDF:170KB)

提出先

  • 浜松市内全域について以下の窓口までご提出ください。

  • 都市整備部建築行政課053-457-2473(浜松市役所本館4階)

リンク先

国土交通省低炭素建築物認定制度関連情報(別ウィンドウが開きます)
国土交通省よくある質問(別ウィンドウが開きます)

このページのよくある質問

よくある質問の一覧を見る

お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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