緊急情報
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更新日:2023年3月22日
都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)(別ウィンドウが開きます)が平成24年12月4日に施行され、低炭素建築物の認定制度が始まりました。
市街化区域内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築、増築、改築、修繕、模様替え、空気調和設備その他の建築設備の設置、改修を行う場合、低炭素建築物新築等計画を作成して、所管行政庁から認定を受けることができます。
市街化区域内の建築物
※市街化調整区域で用途地域が定められている区域であったり、市街地縁辺集落地区であったり、建築基準法第6条第1項4号の指定区域であっても、市街化区域でなければ認定は受けられません。
申請単位は次のいずれかになります。
技術的審査
事前に登録建築物調査機関において、低炭素建築物新築等計画の技術的審査を受けることができます。申請しようとする建築物又は部分が、住宅のみの用途に供する場合は、登録住宅性能評価機関で受けることもできます。(技術的審査を市で受けることも可能です。)
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認定の申請
工事着手前までに認定申請書を、建築行政課に提出してください。
※容積率緩和の適用を受ける場合は、確認申請の前に、低炭素建築物新築等計画の認定を受ける必要があります。
※低炭素建築物新築等計画の認定を受けた場合、省エネ法の届出(第75条1項、第75条の2第1項の規定による届出)をしたものとみなされます。
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認定の通知
申請から通知まで最大2週間程度かかります。(事前に技術的審査を受けた場合。)
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工事の着工
認定申請受付後であれば、認定を待たず着工することができますが、その場合は申請内容と工事内容が一致していることが前提になります。また、申請内容に訂正・指導等がある場合は、工事を認定内容に合わせて変更していただく必要があります。
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工事完了
工事が完了した際は、工事監理者を定めなければならない場合は建築士に、定める必要がない場合は工事施工者に、認定低炭素建築物新築等計画に従って工事が行われた旨の確認を受けてください。
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工事完了報告
工事完了報告書に上記確認書を添付して、提出してください。
※認定された低炭素建築物新築等計画を変更しようとする時は、軽微な変更の場合を除き、変更認定の申請をしてください。
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