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更新日:2026年4月7日

ブロック塀等撤去改善事業

【参考】静岡県パンフレット『ブロック塀の点検と改善』(PDF:1,758KB)

補助の条件

以下の要件全てに該当する塀を、全て撤去するもしくは全て撤去したあとに「安全な塀」を新設する場合(道路からの高さが80cm未満又は1段以下となる場合を除く)。

  • ブロック塀・石塀・レンガ塀・万年塀・その他これらに類する塀
  • 道路等に沿っている、または、転倒した際に道路等に影響を及ぼすもの

 ※道路等とは建築基準法上の道路・その他市長が認める道路・緊急避難場所

  • 道路からの高さが80cm以上、かつ、2段以上積まれた塀
  • 市が実施する事前現地調査を受けた塀(調査の申込みは建築行政課まで)

補助額・率

  • 撤去費

「撤去するブロック塀等の延長に14,000円/mを乗じた基準額」と「撤去工事費」とを比較していずれか少ない額の3分の2以内(上限200,000円)

  • 新設費

「新設する安全な塀の延長に38,400円/mを乗じた基準額」と「新設工事費」とを比較していずれか少ない額の3分の2以内(上限250,000円)

手続きの流れ

  • 事前相談・調査申込み
    ブロック塀等を撤去したい方は、事前現地調査を電話、窓口、または、事前現地調査申込フォームから申し込みをしてください。

  • 事前現地調査
    調査申込みから3週間程度で、市職員がブロック塀等について現地調査に伺います。
    基本的に、立会いは不要です。
    調査結果は、ブロック塀等の状況が変わらない限り、翌々年度まで有効です。

  • 申請
    申請書類をそろえて提出してください。不足があると受理できません。

  • 交付決定
    補助金の交付が決定したことを申請者あてに市より通知します。
    決定通知書が届いてから契約をしてください。
    既に着手または完了している場合は補助金をお出しできません。

  • 工事の実施
    交付決定後、変更の必要が生じた場合は、変更申請書類を提出してください。

  • 完了報告
    工事が終了したら、速やかに実績報告書類を提出してください。

  • 完了検査
    市で書類の確認(場合によっては現地確認)を行います。

  • 確定通知
    合格であれば補助金の確定を申請者あてに通知します。
    (支払予定日も併せて通知します。)

  • 補助金の支払い
    市から補助金が、申請者の指定した口座に振り込まれます。

必要書類

(必要部数:1部)

申請に必要な書類(着手前)

添付書類 備考
交付申請書 《第1号様式》(Word:19KB)  

必須

同上 《第6号様式》(Word:18KB)  
消費税申出書 《第9号様式》(Word:18KB) 申請者が事業者(個人事業者含む)の場合

該当時

市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書(写)又は、市民税特別徴収未実施理由書
ブロック塀等の撤去見積書(写)

対象となるブロック塀等の撤去工事のみの見積書の写し

対象となるブロック以外の撤去工事や外構工事は含めない

必須

安全な塀の新設見積書(写)

対象となるブロック塀の撤去後に新設する安全な塀の見積書の写し

塀の新設工事以外の工事は含めない

該当時
新設フェンス等の配置図・断面図・使用するフェンス等の仕様が分かる書類

塀の長さ、高さ、基礎配筋、ブロック厚等を明示した図面

フェンスの仕様が分かるカタログの写し等

現場確認書(写) 市で実施した現場確認の結果 必須

変更申請等に必要な書類

添付書類 備考
交付申請取下届

《第19号様式》(Word:22KB)

申請を取下げたい場合 該当時
変更承認申請書 《第21号様式》(Word:18KB) 変更がある場合
変更内訳書 《第22号様式》(Word:19KB) 変更内容を全て記載
変更のあった図面・見積書等 金額の変更が無い場合も見積書必要

実績報告に必要な書類(完了後)

添付書類 備考
実績報告書

《第24号様式》(Word:18KB)

  必須
撤去工事の領収書(写) ブロック塀撤去費と記載、見積書と同額
撤去着手前・撤去完了後の写真(カラー)  
新設工事の領収書(写) 塀の新設費と記載、見積書と同額 該当時
新設工事の各工程毎の施工写真(カラー) 基礎・ブロック・フェンス等の各施工毎
請求書 《第29号様式》(Word:19KB)   必須

オンライン申請

令和6年4月より、オンライン申請が可能になりました。

申請を始める前に、以下の3点をお手元にご用意ください。

マイナンバーカード

署名用電子証明書暗証番号

NFCまたはFelicaに対応したスマートフォン

(※)浜松市職員による事前現地調査が完了済みの個人が対象です。

(※)申請区分が法人の場合は、窓口又は郵送での申請が必要です。

オンライン申請に進むには、下記のバナーを押してください。

オンライン申請に進むには、このバナーを押してください。(別ウィンドウが開きます。)

注意事項

補助制度を利用する場合は、事前に申請手続きが必要となります。手続きをする前に事業者と契約等を進めてしまった場合は、補助の対象となりません
補助申請の前に『事前現地調査』の申込が必要です。事前現地調査の申込から現地調査までは3週間程度かかります。

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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