緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年3月19日
(昭和32年9月27日、条例第44号)
建築士法(昭和25年法律第202号)第3条の2第3項(第3条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、第3条の2第1項第2号及び第3条の3第1項の延べ面積の特例については、次の各号に定めるところによる。
附則
この条例は、昭和33年1月1日から施行する。
附則(昭和59年3月23日条例第20号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください