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更新日:2022年1月19日

被災建築物応急危険度判定

大地震が発生し多くの建築物に被害があった場合には、余震による更なる被害の進行や落下物などで人命に危険が及ぶ恐れがあるため、早急に建築物の危険度を調査する「被災建築物応急危険度判定」を実施します。

 

被災建築物(赤判定)

被災建築物応急危険度判定とは

大地震により被災した被災建築物を外観から調査し、その後に発生する余震などによる倒壊の危険性や外壁・窓ガラスの落下、付属設備の転倒などの危険性を判定することにより、人命にかかわる二次的災害を防止することを目的としています。

その判定結果は調査済(緑)、要注意(黄)、危険(赤)のステッカーで表示され、建築物の見やすい場所に掲げることで、居住者はだけでなく付近を通行する歩行者などに対しても危険性を情報提供します。

あくまで、緊急的かつ暫定的に判定を行うものであり、り災証明のための調査や被災建築物の恒久的使用の可否を判定するものではありません。

 

ステッカー(緑・調査済)ステッカー(黄・注意)ステッカー(赤・危険)

 

り災証明のための被害認定調査等との違い

「応急危険度判定」は、余震による二次的災害を防止するために、緊急的に暫定的な危険度を判定するものを居住者や通行人に知らせるものになります。

一方、「被害認定調査」は、被災した住宅の損傷の程度を調査し、「全壊」や「半壊」などの認定を行うもので、その認定結果に基づき「り災証明」が交付されます。このり災証明が支援金・義援金の給付、災害時の融資、税金等の免除・猶予、仮設住宅への住居条件に活かされることとなります。

 

その他にも、被災建築物の継続利用や復旧対策のために建物管理者が建築士に依頼して調査する「被災度区分判定」や、地震保険の適用のために保険会社等が行う調査などがありますが、いずれも被災建築物応急危険度判定とは別の調査です。

判定を行う人(被災建築物応急危険度判定士)

大地震により被災した建築物の判定は、浜松市が派遣する「被災建築物応急危険度判定士」が行います。被災建築物応急危険度判定士は応急危険度判定に関する講習を受けて都道府県が登録した、行政職員や建築士等のボランティアの方々です。

本来、建築物の安全性を確保する責任があるのは、その建築物の所有者や管理者等であり、地震により被災した場合においても、自らの責任でその安全性を確保することが求められます。しかし、大地震被災時において、被災した建築物の所有者等がその安全性を確認するのは現実的には困難であることから、市民の安全確保のため、浜松市が発災直後の応急対策の一環として応急危険度判定を実施します。

 

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浜松市役所都市整備部建築行政課

〒430-8652 浜松市中央区元城町103-2

電話番号:053-457-2471

ファクス番号:050-3730-5234

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