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更新日:2024年4月1日

(2)医療費助成の申請方法について

原因が不明で、治療法が確立していない難病のうち、厚生労働大臣が指定する疾病を「指定難病」といい、現在341疾病指定難病一覧(PDF:161KB)が指定されています。指定難病は、治療が極めて困難であり、その医療費も高額となるため、一定の基準を満たしている方に対して、指定難病の治療に係る医療費の一部を助成しています。

指定難病の医療費助成を受けるには、支給認定の申請を行い、浜松市から認定を受ける必要がありますので、本ページをご確認いただいた上でお手続きをお願いします。

医療費助成の申請手続き

申請に必要な書類

必須書類

1.支給認定申請書 特定医療費(指定難病)支給認定申請書(Word:50KB)(第4号様式)両面印刷
2.臨床調査個人票 臨床調査個人票一覧(別ページへ移動します。)
臨床調査個人票は、都道府県又は政令市で認定を受けた指定医のみが記載できます。

3.健康保険証の写し
(下記一覧表、健康保険証の写し提出範囲を参照)

  • 患者本人が国民健康保険、後期高齢者医療広域連合、国民健康保険組合に加入している場合→世帯員全員分
  • 患者本人が健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合等に加入している場合→患者本人の分
4.個人番号関係書類
  • 患者本人の個人番号はチェックリスト(PDF:49KB)に沿って、必要な書類をお持ちください。
  • 患者本人と同じ世帯の方の個人番号が必要な時がありますので、下記一覧表の個人番号(マイナンバー)がわかるものをご確認の上、必要分の通知カード等をお持ちください。

該当する場合のみ提出が必要な書類

5.同意書 患者本人の保険種別が、国民健康保険組合(国保組合)、浜松市以外の国民健康保険(浜松市以外の国保)の場合は必要。同意書様式(Word:35KB)
6.患者本人の障害年金や特別児童扶養手当金等の前年支給額が確認できる書類 患者本人と同じ保険種別の全世帯員(被用者保険の場合は被保険者と患者本人)の市民税課税額が0円(非課税)、かつ、患者本人(18歳未満の場合は保護者)の公的年金収入と合計所得金額の合計が80万円以下である場合は必要。
7.指定難病医療受給者証写し、小児慢性特定疾病医療受給者証の写し 患者本人と同じ保険種別の世帯員に、指定難病または小児慢性特定疾病医療受給者がいる場合は必要、患者本人が小児慢性特定疾病医療受給者である場合も必要。
8.その他必要な書類
  • 軽症高額該当(症状が認定基準に満たない方でも、診断基準を満たしていて、下記の1)から3)の要件をすべて満たす場合は助成の対象)を申請される方は月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が3回以上あることが確認できる領収書等を提出してください。

1)申請日の属する月から起算して12月前の月、又は支給認定を受けようとする指定難病の患者が当該指定難病を発症したと難病指定医が認めた月(下記※)を比較していずれか後の月から申請日の属する月までの期間に、

2)指定難病に係る月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が、

3)3回以上あること

(※)臨床調査個人票の基本事項のうち発症年月欄に記載された年月を参照

  • 新たに浜松市に引っ越してこられた方は、上記書類以外に、現在お持ちの指定難病医療受給者証の写しを添付してください。「2.臨床調査個人票」の提出を省略できる場合があります。

 

 

健康保険証の写し提出範囲及び個人番号(マイナンバー)がわかるもの一覧表

保険者名(称)

保険種別

健康保険証の写し提出範囲

個人番号(マイナンバー)がわかるもの

浜松市(〇〇市、〇〇町等) 国保 同じ住民票上の世帯員全員分 患者本人と同じ保険種別の世帯員の、個人番号がわかる通知カードや、個人番号カード等をお持ちください。
〇〇国民健康保険組合 国保組合
〇〇後期高齢者医療広域連合 後期高齢
全国健康保険協会〇〇支部、
〇〇健康保険組合、
〇〇共済組合等
被用者保険 患者本人分のみ 患者本人が被用者家族の場合、被用者の個人番号がわかる通知カードや、個人番号カードをお持ちください。

審査

  • 申請内容について、認定基準に基づいて審査を行います。
  • 審査の結果、認定基準を満たさないとして認定されない場合があります。
  • 指定難病にかかっているだけでは助成を受けることはできません。
  • 病状の程度が個々の指定難病の特性に応じ、日常生活又は社会生活に支障があると医学的に判断される程度である場合に、助成を受けることができます。
  • ただし、軽症高額該当(症状が認定基準に満たない方でも、診断基準を満たしていて、下記の1)から3)の要件をすべて満たす場合は助成の対象)を申請される方は月ごとの医療費の総額が33,330円を超える月が3回以上ある場合は助成の対象になります。

1)申請日の属する月から起算して12月前の月、又は支給認定を受けようとする指定難病の患者が当該指定難病を発症したと難病指定医が認めた月(下記※)を比較していずれか後の月から申請日の属する月までの期間に、

2)指定難病に係る月ごとの医療費総額が33,330円を超える月が、

3)3回以上あること

(※)臨床調査個人票の基本事項のうち発症年月欄に記載された年月を参照

受給者証等の交付

  • 審査の結果、助成が認定された場合、「特定医療費(指定難病)受給者証」(水色)、「負担上限月額管理票」(緑色)等を御自宅に郵送します。
  • 認定されなかった場合は、その旨の通知を御自宅に郵送します。

受給者証の有効期間

「重症度分類を満たしていることを診断した日」等、から最初に到来する9月30日までです。

御注意ください

  • 新規申請日が7月1日以降の場合は、有効期間終了日は翌年の9月30日までとなります。
  • 審査の決定までには、申請書類を提出した日から概ね3ヵ月程度かかります。

自己負担上限月額の考え方

市町村民税の所得割額または均等割額を基準として階層区分を判定します。

階層区分による基準額は以下のとおりです。

自己負担上限月額一覧表(単位:円)
階層区分

階層区分の基準(市町村民税の所得割額)

一般 高額かつ長期(注1) 人工呼吸器等装着者(注2)
生活保護

-

0 0 0
低所得I 市町村民税非課税
(世帯)
本人年収~80万円 2,500 2,500 1,000
低所得II 本人年収80万円超 5,000 5,000
一般所得I

市町村民税課税(世帯)

71,000円未満 10,000 5,000
一般所得II 71,000円~251,000円未満 20,000 10,000
上位所得 251,000円以上 30,000 20,000
入院時の食費

全額自己負担

(※生活保護者は自己負担なし)

(注1)「高額かつ長期」とは、指定難病受給者証を既にお持ちの方で、申請する月以前の12ヵ月間に指定難病に係る月ごとの医療費総額が50,000円を超える月が6ヵ月以上あるもの。

(注2)「人工呼吸器等装着者」とは、臨床調査個人票の中に人工呼吸器等装着者であることの記載があり、認定基準を満たしているもの。

 

書類提出先

中央健康づくりセンター(中央区役所内) 浜松市中央区元城町103-2 053-457-2891
中央健康づくりセンター(東行政センター内) 浜松市中央区流通元町20-3 053-424-0125
中央健康づくりセンター(西行政センター内) 浜松市中央区雄踏1-31-1 053-597-1120
中央健康づくりセンター(南行政センター内) 浜松市中央区江之島町600-1 053-425-1590
浜名健康づくりセンター(浜名区役所内) 浜松市浜名区貴布称3000 053-585-1171
浜名健康づくりセンター(細江保健センター内) 浜松市浜名区細江町気賀305 053-523-3121
天竜健康づくりセンター(天竜保健福祉センター内) 浜松市天竜区二俣町二俣530-18 053-922-0075

 

このページのよくある質問

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お問い合わせ

浜松市役所健康福祉部健康増進課

〒432-8550 浜松市中央区鴨江二丁目11-2

電話番号:053-453-6116

ファクス番号:053-453-6133

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