緊急情報
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更新日:2024年9月30日
令和6年10月1日現在、浜松市内で常勤している指定医についてはこちらから検索してください。
指定医ではない医師が記載した臨床調査個人票(診断書)は、支給認定申請に使用できません。
新規申請、更新申請ともに記載ができます。
5年以上診断及び治療に従事した経験(医師法に規定する臨床医研修を受けている期間を含みます。)があり、臨床調査個人票(診断書)を作成できる知識及び技術を有すると認められる医師のうち、以下の1または2の要件を満たす医師が対象となります。
更新申請のみ記載ができます。
5年以上診断及び治療に従事した経験(医師法に規定する臨床医研修を受けている期間を含みます。)があり、臨床調査個人票(診断書)を作成できる知識及び技術を有すると認められる医師のうち、都道府県及又は政令市が行う協力難病指定医研修を受講した医師が対象となります。
(※)主たる勤務先の医療機関所在地が浜松市内の場合には、浜松市へ提出してください。
〒432-8550浜松市中央区鴨江二丁目11-2:健康増進課(2F)
提出先
〒432-8550浜松市中央区鴨江二丁目11-2:健康増進課(2F)
指定医の氏名や浜松市内で主たる勤務先の変更等など、申請事項(指定通知書に記載されている情報)に変更が生じた場合は変更届の提出が必要となります。
ただし、協力難病指定医から難病指定医への変更については、変更届ではなく上記新規申請書類の提出が必要になります。
指定医が浜松市外への転勤や死亡等の理由により、指定医を辞退する場合は辞退申出書の提出が必要になります。
(※)浜松市外へ転勤の場合は、新たな主たる勤務先の医療機関所在地を管轄する自治体に対し、新規の申請を行う必要があります。
再交付申請
指定医が指定医指定通知書を紛失・破損・汚損等した場合は、再交付申請書の提出が必要になります。
指定医は5年ごとに更新が必要になります。更新時期が近づきましたら、ご案内させていただきます。
専門医の資格を有しない指定医は、5年の更新ごとに以下の難病指定医(協力難病指定医)研修を受講する必要があります。
難病指定医研修についてこれまでは講義型研修を開催してきましたが、今後は国が導入したオンライン研修に切替えることとなりました。受講を希望される方は「浜松市難病指定医オンライン研修利用申請書(Word:37KB)」をご記入の上、浜松市に利用申請し、各自で研修を受講していただくようお願い申し上げます。
1)厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格をお持ちでない医師のうち、今後、難病指定医(協力難病指定医)の指定を希望される医師
注)研修を受講後、別途指定医の申請手続きが必要ですのでご注意下さい。
2)指定医の指定を受けている医師のうち、更新を希望する方でなおかつ専門医の資格を持たない医師(今年度から来年度にかけて更新を迎える方)
注)非専門医の方が更新を希望する場合は研修が必修となります。
専門医の期限が切れている場合は更新申請前に研修を受けていただく必要があります。
3)現在、協力難病指定医の資格をお持ちの方で、難病指定医として指定替えを希望される医師
1)研修を受講後、別途指定医の申請手続きが必要ですのでご注意下さい。
2)研修は浜松市における難病指定医・協力難病指定医を指定するためのものです。
主たる勤務先が浜松市内の医師が申請できます。
3)厚生労働大臣が定める学会が認定する専門医の資格をお持ちの方は本研修の受講は不要です。
4)更新のために研修を受講される方はゆとりを持って利用申請及び受講をお願いします。
浜松市難病指定医オンライン研修利用申請書(Word:37KB)(Eメールにて受付)
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