緊急情報
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更新日:2025年4月17日
【高齢者の予防接種(高齢者用肺炎球菌予防接種・帯状疱疹定期予防接種)】の対象者で、住民税非課税世帯に属する方について自己負担金の免除制度があります。
以下ア、イのいずれかの方法で自己負担金が免除となります。
ア.接種時に必要書類を医療機関に提示する(市への申請は不要です。)
イ.接種前に申請し、予防接種券(自己負担:無)の交付を受けて、接種時医療機関へ提出する
接種後の払い戻しはできません。
(浜松市外の医療機関で接種をご希望の場合は、接種前にお近くの健康づくりセンターまたは健康増進課まで、お電話でお問い合わせください。)
以下のア~カのいずれかの書類を医療機関に提示することで自己負担金が免除となります。
ア.介護保険料納入通知書(明細書)
「あなたと世帯全員の市民税が課税か非課税の別」の欄が「非課税」であるもの
仮徴収用を除く
イ.介護保険料特別徴収通知書
「世帯課税・非課税の別」の欄が「非課税」であるもの
ウ.介護保険負担限度額認定証
事前申請が必要です。
エ.後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(有効期限:令和7年7月31日まで)
オ.後期高齢者医療資格確認書
「限度区分」の欄に「区Ⅰ」または「区Ⅱ」の記載があるもの
カ.市民税・県民税・森林環境税非課税証明書
原則、世帯全員分の非課税証明書が必要となりますが、配偶者控除または配偶者特別控除の対象となっていることが提出した書類により確認できる場合や、高校生以下の場合は省略できます。
1通あたり350円の手数料がかかりますのでご注意ください。
令和7年7月以降に接種する場合はご自宅へ発送された「自己負担:有」の記載のある接種券も医療機関へ提出してください。
「ア.介護保険料納入通知書」及び「イ.介護保険料特別徴収通知書」は令和7年7月下旬ころから順次発送されます。(再発行はできません)
申請は、お近くの健康づくりセンターまたは健康増進課にて受け付けます。住民税課税状況等の確認を行うため、書面での申請が必要となります。お電話での申請はできませんのでご注意ください。
申請先 |
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申請期限 |
【高齢者用肺炎球菌】
【帯状疱疹(定期接種)】
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必要書類など |
※郵送申請の場合、券の発行までに2週間程度かかる場合があります。余裕をもって申請してください。
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被接種者または同一世帯員の住民税が浜松市以外で課税されている場合
※詳しくは、以下の「浜松市で住民税の課税状況が確認できない方について」をご覧いただくか、お近くの健康づくりセンターまたは健康増進課までお問い合わせください。 成年後見人等(成年後見人、保佐人、補助人)からの申請の場合
代理人(被接種者本人以外)が申請する場合
<施設等で利用者分をとりまとめて申請する場合(申請者が施設等)> ※「浜松市成人予防接種に係る自己負担金免除申請書」は1枚、「委任状及び同意書」は被接種者1人につき1枚を提出してください。
※詳しくは、以下の「浜松市で住民税の課税状況が確認できない方について」をご覧いただくか、お近くの健康づくりセンターまたは健康増進課までお問い合わせください |
浜松市で住民税の課税状況が確認できない場合は、接種予定日に応じた課税年度について、該当する世帯員の住民税が非課税であることを証明する書類を添付していただきます。
接種予定日 |
確認する課税年度、証明書の提出が必要な方 |
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令和7年6月15日までに接種予定 |
前年度(令和6年度)の課税状況 令和6年1月1日現在、浜松市外に住民登録がある方 |
令和7年6月16日以降に接種予定 |
現年度(令和7年度)の課税状況 令和7年1月1日現在、浜松市外に住民登録がある方 |
提出していただく書類は、次の1、2のうち、いずれかとなります。
浜松市で住民税の課税状況が確認できない方全員分が必要です。
ただし、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象となっていることが、提出した書類により確認できる場合や、高校生以下の場合には省略することができます。
浜松市で住民税の課税状況が確認できない方であっても、世帯全員分の非課税が証明できる書類がある場合、市への申請は不要です。医療機関へ直接書類を提示して下さい。
お問い合わせ
○担当窓口
・中央健康づくりセンター
中央区役所内/電話番号:053-457-2891
東行政センター内/電話番号:053-424-0125
西行政センター内/電話番号:053-597-1120
南行政センター内/電話番号:053-425-1590
・浜名健康づくりセンター
浜名区役所内/電話番号:053-585-1171
細江健康センター内/電話番号:053-523-3121
・天竜健康づくりセンター
天竜保健福祉センター内/電話番号:053-925-3142
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