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更新日:2024年3月11日

新型コロナウイルスワクチン受託医療機関の皆様へ(通知等)

お知らせ

新型コロナワクチンの特例臨時接種は、令和6年3月31日までとなります。令和6年4月1日以降は特例臨時接種は実施しません。

V-SYS(ワクチン接種円滑化システム)は、令和6年3月31日17時をもって全ての機能を終了します。

VRS(ワクチン接種記録システム)は、令和6年4月30日をもって運用を終了します。

 

 

新型コロナワクチンの接種を行っていただく医療機関や、接種に従事される方々へのご案内です。
接種体制の整備や、円滑な接種へのご協力をお願いいたします。

接種委託医療機関となるには

できるだけ、接種を始める1か月くらい前までに着手いただくようお願いします。

  1. 集合契約への参加(委任状の提出)
    ワクチン接種契約受付システムのURLは取りまとめ団体にお問い合わせください
    詳細は厚生労働省ホームページ(新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ)をご参照ください
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html#h2_free2(別ウィンドウが開きます)
  2. V-SYS(ワクチン接種円滑化システム)への初期登録
    詳細は厚生労働省ホームページ(新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ)をご参照くださいhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html#h2_free2(別ウィンドウが開きます)
  3. VRS(ワクチン接種記録システム)タブレット端末送付先登録、ワクチン発注・医療機関情報公開可否登録のための基本情報登録
    浜松市に登録していただきます。リンク先をご参照ください

実施に関する手引き・様式

手引き・様式

厚生労働省ホームページ(新型コロナワクチンの接種を行う医療機関へのお知らせ)からダウンロードできます

「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関向け手引き」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/vaccine_iryoukikanheno_oshirase.html#h2_free1(別ウィンドウが開きます)

 

新型コロナワクチンの予診票・説明書・情報提供資材

請求と支払い

特例臨時接種の終了に伴う請求の期限について

  • 特例臨時接種が令和6年3月31日に終了することに伴い、「接種費用、時間外・休日加算」「VRSタブレット読み込み費用」「個別接種促進加算金」の請求書を令和6年4月の指定の期日までに提出してください。
  • 請求漏れに注意してください。未請求の予診票が手元に残っている、VRSタブレットの読み込み費用を請求していない等を確認してください。

V-SYSの終了に伴う請求書の作成方法の変更について

V-SYSの終了について

  • 特例臨時接種が令和6年3月31日に終了することに伴い、V-SYSは令和6年3月31日17時をもって全ての機能を終了します。
  • V-SYSの終了に伴い、V-SYSサービスデスクは令和6年3月29日19時をもってサービスを終了します。
  • V-SYSの終了に伴い、コロナワクチンナビは令和6年3月31日17時をもって全ての機能を終了します。

市区町村別請求書、国保連提出用請求総括書について

  • V-SYSの終了に伴い、V-SYS上での市区町村別請求書・国保連提出用請求総括書(接種費用、時間外・休日加算)の作成は、令和6年3月31日17時までとなります。
  • それ以降の市区町村別請求書・国保連提出用請求総括書の作成については、次に示す様式を使用して、住所地の市区町村ごとにまとめた上で、他の予防接種と同様の請求先に提出してください。

「様式4-5-1市区町村別請求書」:記載例(PDF:28KB)手書き用(PDF:22KB)入力用(Excel:59KB)

「様式4-5-3請求総括書」:記載例(PDF:30KB)手書き用(PDF:24KB)入力用(Excel:64KB)

被接種者が浜松市民の費用請求

  • 被接種者の住所地が浜松市の費用(接種費用、時間外・休日加算)の浜松市への請求は、接種の翌月となります。令和6年3月までの接種分は、令和6年4月の指定の期日までに請求してください。

住所地外接種分の国保連への費用請求

  • 被接種者の住所地が浜松市以外の費用(接種費用、時間外・休日加算)の国保連への請求は、令和6年4月10日必着となります。
  • 令和6年4月11日以降に請求漏れ等の理由により費用請求を行う場合は、国保連ではなく、被接種者の住所地の市区町村に請求書及び予診票を直接提出してください。

接種費用

接種費用の請求は、V-SYSにて作成する請求書と、予診票を使って行います。接種の翌月に、住所地の市区町村ごとにまとめた上で、他の予防接種と同様の請求先に提出してください。

V-SYSによる請求書の作成方法などの詳細は、厚生労働省ホームページの資料をご参照ください。

時間外・休日加算

時間外の定義

平素から当該医療機関が定めている診療時間(看板等に掲げているもの)以外の時間(ただし、休日を除く)

休日の定義

  • 日曜日
  • 国民の祝日(国民の祝日に関する法律第2条および第3条に規定される休日)
  • 上の2つ以外で、平素から当該医療機関が定めている診療機関において、診療時間が終日割り当てられていない日
  • 上の3つに該当する日であっても、平素から診療時間を割り当てている場合も終日休日とする

加算額

それぞれの加算額は、下表のとおりです。

加算区分 予診1回あたりの加算額(税抜) 加算額+接種費用(税抜)
時間外 730円 730円+2,070円=2,800円
休日 2,130円 2,130円+2,070円=4,200円

接種又は予診のみを実施した回数で算出してください。

請求の方法

  • 令和3年11月接種分までは、V-SYSからの接種費用(2,070円税抜き)請求書とは別様式(請求書・実績報告書)で浜松市に請求していました。
  • 予診票様式変更に伴い、令和3年12月1日以降接種分(令和4年1月請求分)から、接種費用と時間外・休日加算の請求を一緒に行えるようにV-SYSが改修されました。被接種者の住所地の自治体に請求してください。

令和3年11月30日以前の旧様式の予診票を使用した場合の接種費用と時間外・休日加算の請求

  • 11月30日接種分までの請求と同様、接種費用(2,070円税抜き)と時間外・休日加算を請求書類を分けて請求してください。
  • 接種費用はV-SYSから請求書を作成してください。
  • 時間外・休日加算は、毎月の接種費用請求時に合わせて、月毎に請求書(様式1)・実績報告書(様式2)を作成して請求してください。被接種者の住所地が浜松市以外の場合も、加算分については浜松市が負担します。

請求に必要な様式:記載例(PDF:2,370KB)手書き用(PDF:106KB)入力用(Excel:27KB)

VRSタブレット読み込み費用

支給対象となる場合

  • 浜松市内に所在する医療機関が、接種クーポン券(浜松市民)をVRSタブレットで読み込んだ場合
    (接種券付き予診票(医療従事者等用)の右上に接種クーポン券(浜松市民)シールを貼り、VRSタブレットでバーコード(OCRライン)を読み込んだ場合も含む)

支給対象とならない場合

  • 被接種者の住所地が浜松市ではない場合
  • 接種券付き予診票(医療従事者等用)の右上に接種クーポン券(浜松市民)シールを貼らず、VRSタブレットでバーコード(OCRライン)を読み込まなかった場合
  • 予診のみ(接種見合わせ)の場合

支給額

下表のとおりです。

支給区分 読み込み1件あたりの支給額(税込)
VRSタブレット読み込み費用 200.2円

対象期間

令和3年4月1日から当面の間

請求受付時期

令和3年10月1日(金曜日)以降

請求方法

毎月の接種費用請求時に合わせて、次に示す様式をその他の予防接種と同様の請求先に提出してください。

  • 請求書(様式4)

 

注意事項

この請求の件数と、接種費用(2,070円)の請求の「クーポン券ありの請求件数」を整合させてください。

個別接種促進加算金

令和4年度まで県で実施していました新型コロナワクチン接種の個別接種に係る支援策のうち、個別接種促進加算金は、令和5年度は自治体が実施いたします。

対象医療機関

診療所(入院ベット数が無床又は19床以下)

  • 病院は対象外です。

基準

基準A及びBの両方を満たす必要があります。

実施期間 基準A 基準B
令和5年5月1日から7月2日まで 接種回数が100回以上である週が4週以上ある。
該当する週が連続している必要はありません。
週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち1日以上、
時間外、夜間又は休日の接種体制を用意している。

令和5年7月3日から9月3日まで

令和5年9月4日から11月5日まで

令和5年11月6日から12月31日まで
令和6年1月1日から3月3日まで
  • 月曜日から日曜日までが1週間となります。
  • 被接種者の住所地が浜松市以外の場合も接種回数に含まれます。
時間外、夜間及び休日の定義

時間外・休日加算の時間外及び休日の定義とは異なります。

区分 定義
時間外 当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
夜間 18時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
休日 土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。
1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日。
(医療機関の診療日に関わらない。)

 

支給額

基準A及びBを満たす週における接種回数×2,000円

支給例

令和5年5月1日から7月2日の期間の間で、週100回以上の接種が下記のとおりであった場合

基準A 基準B
接種回数 時間外・休日の接種体制
第1週 120回 実施
第2週 100回 実施
第4週 150回 実施
第5週 120回 未実施
第7週 100回 実施
第8週 110回 実施

 

  • 支給額は、基準A及びBを満たした接種回数580回(第1、2、4、7、8週)×2,000円=1,160,000円となります。

請求方法

下記の請求時期に合わせて、次に示す様式をその他の予防接種と同様の請求先に提出してください。

請求時期
対象実施期間 請求時期
令和5年5月1日から7月2日まで 令和5年7月
令和5年7月3日から9月3日まで 令和5年9月
令和5年9月4日から11月5日まで 令和5年11月
令和5年11月6日から12月31日まで 令和6年1月
令和6年1月1日から3月3日まで 令和6年3月
請求書様式(令和5年5月1日から7月2日実施分)
  • 請求書(診療所用)
  • 実績報告書(診療所用)

記載例(PDF:161KB)手書き用(PDF:123KB)入力用(Excel:22KB)

請求書様式(令和5年7月3日から9月3日実施分)
  • 請求書(診療所用)
  • 実績報告書(診療所用)

手書き用(PDF:131KB)入力用(Excel:31KB)

請求書様式(令和5年9月4日から11月5日実施分)
  • 請求書(診療所用)
  • 実績報告書(診療所用)

手書き用(PDF:131KB)入力用(Excel:31KB)

請求書様式(令和5年11月6日から12月31日実施分)
  • 請求書(診療所用)
  • 実績報告書(診療所用)

手書き用(PDF:131KB)入力用(Excel:30KB)

請求書様式(令和6年1月1日から3月3日実施分)
  • 請求書(診療所用)
  • 実績報告書(診療所用)

手書き用(PDF:131KB)入力用(Excel:30KB)

静岡県の新型コロナワクチン接種を促進するための支援策

  • 静岡県の実施する新型コロナワクチン接種に係る支援策は令和4年度で終了しました。詳細は、静岡県ホームページをご確認ください。

 その他

ワクチンの取り扱い等

ファイザー社の新型コロナワクチン

モデルナ社の新型コロナワクチン

武田社の新型コロナワクチン(ノババックス)

ワクチン関連リンク

間違い接種情報

停電対応

静岡県

浜松市

VRSの運用終了とタブレット端末の国への返却

VRSの運用終了

  • VRS(ワクチン接種記録システム)の運用終了日は令和6年4月30日となります。
  • 令和6年5月1日以降は利用ができなくなりますので、令和6年3月31日接種分までの予診票の読み込みは運用終了日までに必ず完了してください。

VRS用タブレット端末の国への返却について

  • 予診票の読み込みを全て完了してください。
  • 令和6年4月中に、国から「タブレット返却用着払い伝票」が発送されます。宛名例:○○クリニック 新型コロナ接種担当者 様
  • 必ず「タブレット返却用着払い伝票」を使って、「タブレット」「読み取り台(無ければ返却不要)」を令和6年5月10日までに国に返却してください。
  • タブレット端末を入れるダンボール箱、緩衝材は、医療機関で準備をお願いします。
  • 返却にあたっての詳細は、「タブレット返却時の送付物について(PDF:536KB)」をご確認ください。
  • 紛失等によりタブレット端末の返却が困難な場合は、速やかにVRSヘルプデスク(0120-063-200 対応時間:9時~17時 平日土日祝日)まで連絡してください。

VRS資料

新型コロナワクチン個別接種医療機関説明資料

配送業者によるワクチン配送時のワクチン受け取り方法について

1・2回目予診票様式変更、請求関係書類様式変更(令和3年12月1日)

4回目接種開始以降の請求書請求時の編綴方法の変更(令和4年5月17日)

高齢者施設等における新型コロナワクチン接種について(令和4年11月21日)

副反応疑い報告制度

予防接種後に報告基準を満たす症状が起きた場合には、予防接種との因果関係の有無に関わらず報告する必要があります。基準や症状の定義は、副反応疑い報告書や記入要領を参考にしてください。

任意接種の場合でも、副反応疑い報告は必要になります。記載する様式は定期予防接種と同じですが、氏名欄はイニシャルのみとしてください。

様式は、「予防接種後副反応疑い報告書(別紙様式1)」または「予防接種後副反応疑い報告書入力アプリ(国立感染症研究所)にて作成した様式」を使用してください。

作成した副反応疑い報告書は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)へ直接FAX送信してください。浜松市には国から回送されるため、浜松市への送付は不要です。

新型コロナワクチン専用FAX:0120-011-126

副反応疑い報告書には個人情報が含まれるため、送信先の誤りにはご注意ください。

副反応関連リンク

その他関連リンク

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