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更新日:2026年2月26日

加熱式たばこ等は規制対象内かどうか知りたい

質問

煙の出ない電子たばこや加熱式たばこは、市民マナー条例の規制対象になるか知りたい

回答

条例で記載しているたばこは、電子たばこ・加熱式たばこを含みます。
電子たばこ・加熱式たばこは、火を使わないためやけどのおそれがない、煙が出ないため周囲への影響が少ないなど、紙巻たばことの差異があることから、他の自治体では喫煙を規制する条例の対象外としている場合もありますが、本市ではマナーの観点から、カートリッジなど使い捨て部分をポイ捨てする可能性があること、紙巻たばこを歩きながら喫煙しているよう見えてしまうことから、市民マナー条例の対象になると判断しております。

お問い合わせ

浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6149

ファクス番号:050-3606-4345

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