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更新日:2026年2月26日

市民マナー条例の罰則について知りたい

質問

市民マナー条例(歩きたばこ、ポイ捨て、落書き、飼い犬ふん放置、身体障害者用駐車場の不適正利用)の罰則について知りたい

回答

浜松市快適で良好な生活環境を確保する条例(通称:市民マナー条例)に過料などの罰則は設けておりません。
市民マナー条例はマナーの向上を図ることにより、歩きたばこや吸い殻等のポイ捨てなどの迷惑行為のない環境をつくることを目的として制定されました。
迷惑行為の防止については、市民一人一人が自覚し、責任のある行動をとっていただくことが重要と考えていますので、今後も条例の周知啓発を推進し、市全体で市民のマナー意識向上に努めてまいります。

お問い合わせ

浜松市役所環境部環境政策課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6149

ファクス番号:050-3606-4345

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