緊急情報
ここから本文です。
更新日:2025年4月25日
令和6年4月1日改正
浜松市では、吹付けアスベストの飛散による健康被害の防止と市民の不安解消を図る為に、吹付けアスベストの分析調査や「飛散防止工事」を行う民間建築物に対して、補助金を交付しています。
(浜松市)アスベストパンフレット(令和6年4月1日改訂版)(PDF:525KB)
成形板(スレート波板、ケイ酸カルシウム板、カラーベスト屋根材、ビニル床タイル材等)は対象外です。
鉄骨梁材及び天井に施工された吹付けアスベスト
石綿障害予防規則等に基づき、クリソタイル(白石綿)・クロシドライト(青石綿)・アモサイト(茶石綿)・アクチノライト・アンソフィライト・トレモライトなどのアスベストが重量で0.1パーセントを超えて含有する吹付けアスベストが規制の対象となります。
吹付けアスベストの使用が疑われる建築物において、アスベストの含有の有無を調査する場合に補助金を受けることができます。【アスベスト分析調査事業】
規制の対象となる吹付けアスベストが存在する建築物において、アスベストの除去、封じ込め、囲い込み等の飛散防止工事を行う場合に補助金を受けることができます。【アスベスト除去等事業】
それぞれの工法には特徴があり、工事費も異なりますので、専門家(建築物石綿含有建材調査者等)に相談して下さい。
|
除去工法 |
封じ込め工法 |
囲い込み工法 |
---|---|---|---|
工事内容 |
吹付けアスベストを下地から取り除く工法 |
薬剤の浸透や造幕剤の散布により吹付けアスベストを残したまま固定させる工法 |
吹付けアスベストを残したまま、板状材料等で覆う工法 |
特徴 |
![]() |
![]() |
![]() |
最も確実に建築物を安全にする工法です |
除去工法より安価ですが、建築物の改修・解体時には除去が必要です |
補助対象者
浜松市内に建築された民間建築物の所有者等で、以下の条件を満たす方
|
アスベスト分析調査事業 |
アスベスト除去等事業(※1) |
---|---|---|
事業の実施 |
建築物石綿含有建材調査者(※2)による調査に基づき実施するものであること |
事業計画の策定等を建築物石綿含有建材調査者(※2)が行うとともに、当該計画による現場体制に基づき実施するものであること |
実施方法 |
「建材中の石綿含有率の分析方法について(H28年4月13日付け基発第0413第2号厚生労働省労働基準局長通知)」により示された方法(JIS A1481-1~JIS A1481-4)を標準とする |
下記(1)又は(2)に該当する施工業者が、それぞれ区分に応じて規定する処理技術又はマニュアルに従って行うこと (1)(財)日本建築センターが審査証明した吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術を有する者 (2)特定化学物質等作業主任者又は石綿作業主任者を当該措置に係る作業主任者とし、かつ、建設業労働災害防止協会が発行する「石綿粉じんへのばく露防止マニュアル」に従って施工できる者 |
補助額(※3) |
アスベストの分析調査に要する経費の10分の10以内 ただし、1棟あたり25万円が上限 |
アスベストの除去等に要する経費の3分の2以内 ただし、1敷地あたり300万円が上限 |
(※1)バーミキュライト、パーライト、仕上塗材の除去等は対象外です。
(※2)建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項に規定する一般建築物石綿含有建材調査者、同条第3項に規定する特定建築物石綿含有建材調査者又は同条第4項に規定する一戸建て等石綿含有調査者
(※3)千円未満は切り捨て。別途「基準額」の定めがあります。予算がなくなり次第、受付終了となります
申請窓口は、建築行政課(市役所本館4階)です。
北部都市整備事務所、区役所、市民サービスセンター、協働センターでは申請できません。
事後の申請はできませんので、分析機関や飛散防止工事の施工業者と契約する前に、建築行政課と事前協議を行ってください。
その他、以下の書類が必要です。
添付書類 |
アスベスト分析調査事業 |
アスベスト除去等事業 |
---|---|---|
(1) 案内図・配置図・各階平面図・立面図・断面図等 |
|
|
(2) 補助対象建築物の所有者などを明らかにする書類 |
|
|
(3) 承諾書(建物共有者が有る場合)(Word:29KB) |
|
|
(4) 建築確認通知書の写し(検査済証の写し) |
|
|
(5) 写真(建物全景・対象部位・吹付け状況) |
|
|
(6) 市民税・県民税特別徴収義務者指定通知書の写し又は市民税・県民税特別徴収未実施理由書 (申請者が給与所得者を雇用する事業者の場合) |
|
|
(申請者が事業者の場合) |
|
|
(8) 在住する市町村の納税証明書 (申請者が市外在住者の場合) |
|
|
(9) 対象経費の見積書の写し(2社以上) |
|
|
(10) アスベスト分析調査結果報告書の写し |
- |
|
(11) アスベスト除去等事業に関する計画書 (調査者の記名されたもの) |
- |
|
(12) 調査者の建築物石綿含有建材調査者講習の修了証明書の写し |
|
|
(13) その他市長が必要と認める書類 |
|
|
その他、以下の書類が必要です。
添付書類 |
アスベスト分析調査事業 |
アスベスト除去等事業 |
---|---|---|
(1) 分析機関による分析調査の結果報告書 |
|
- |
(2) 施工業者による除去等の結果報告書 |
- |
|
(3) 補助対象事業に係る契約書の写し |
|
|
(4) 補助対象経費の領収書の写し |
|
|
(5) 実施状況の分かる写真(工程・完成) |
|
|
(6) アスベスト粉塵濃度測定結果書 |
- |
|
(7) 産業廃棄物処理に係るマニフェストの写し |
- |
|
(8) その他市長が必要と認める書類 |
|
|
浜松市民間建築物吹付けアスベスト対策事業費補助金交付要綱(PDF:227KB)
(社)日本作業環境測定協会(別ウィンドウが開きます)
(財)日本建築センター(別ウィンドウが開きます)
アスベストの健康被害等の相談窓口とQ&A(浜松市保健総務課)
石綿含有廃棄物等の適正処理について(浜松市産業廃棄物対策課)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください