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更新日:2023年10月11日
第1条 この要領は、主に事業活動に伴って生ずるおそれのある公害を未然に防止し、環境の保全を図ることを目的とする。
第2条 この要領において「工場等」とは、「別表」(未然防止指導の対象となる工場等)に定めるところによる。
第3条 市内に「工場等」を建築しようとする者(以下「申請者」という。)は、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築物の確認申請をする前に、「工場等新(増・改)築計画書」(以下「計画書」という。)1部を市長へ提出して確認を受けなければならない。
第4条 市長は、前項の規定に基づき計画書を受理した場合においては、受理した日から14日以内に、当該計画の内容を確認し、必要な場合には、公害を未然に防止するための指導を行ない、計画書の写しに確認日を記載し申請者に交付するものとする。
第5条 市長は、第4条の場合において、公害を生ずるおそれがあることを認めたときは申請者に、公害の防止についての「事前確約書」を提出させるものとする。
1 この要領は、平成26年4月1日から施行する。
2 この要領は、平成29年4月1日から施行する。
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