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更新日:2023年9月5日

公害未然防止

事業者は、法律や条例で定められている責務を守るだけでなく、事業を行う地域の環境への影響に十分配慮しながら活動を行うことが大切です。
また、事業活動によって発生する公害は、事業者自らの責任で防止するとともに、その費用を負担することが求められています。
大気汚染、水質汚濁、騒音・振動や悪臭などの公害は、工場などが建設され問題が生じてからではその対策が非常に難しくなります。
そのため、浜松市では建築確認申請時に新築または増築される工場の内容を事前にチェックし、指導することにより公害の発生を未然に防止する制度「浜松市公害未然防止指導要領」を設けています。

 

浜松市公害未然防止指導要領

未然防止の対象となる工場等

様式はこちら → 公害・環境法令に係る届出書のダウンロード

 

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お問い合わせ

浜松市役所環境部環境保全課

〒432-8023 浜松市中央区鴨江三丁目1-10 鴨江分庁舎

電話番号:053-453-6170

ファクス番号:050-3606-4363

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